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外国人の子供の養子縁組の手続き方法とは?
- 外国人の子供の養子縁組の手続き方法を知りたい方へ、手続きの流れや注意点を解説します。
- 外国人のパートナーとの子供の養子縁組には、扶養手続きと養子縁組手続きがあります。扶養手続きは同居していれば可能ですが、養子縁組については、どのような差があるのかも確認しましょう。
- 外国人の養子縁組の方法については、専門の弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。手続きの詳細な内容や必要な書類について、専門家にアドバイスを受けながら進めることが大切です。
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質問者が選んだベストアンサー
>扶養は同居していれば、手続きは出来るとは聞きましたが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、その年の大晦日の現況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 いずれにしても、今年の大晦日現在で満16歳以上であり、かつ、それまでに養子縁組が届け出ていなければ、税法上の控除対象扶養者にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ------------------------------------------------- 2. 社保については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 あなたがサラリーマンだとしても、お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 あなたが国保なら、国保に扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、国保税に反映されます。 「妻の子」としてあなたと同じ住民票に記載されれば、その日から国保税がアップします。 ------------------------------------------------- あなたがサラリーマンだとしても、3. 給与 (家族手当) はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 会社にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- datchi417
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養子縁組をしてなければ、法的にはあなたの子ではないので、公式な文書(住民票とか…)では「妻の子」です。 通常の生活の中では「子」としてもかまいませんがね。 縁組していないと ・親権はないので学校や他の公的書類で「親権者の署名」をあなたはできません。 ・親子でないので、お互いに相続権はありません。 で、養子縁組するには、中国の大使館(東京)か領事館(大阪)で必要書類を揃えて、日本の役場に養子縁組届を出す必要があります。 一方が外国人の場合は、国によって揃えるものが微妙に違うので、お近くの役場の戸籍担当に聞いてからやってください。
お礼
なるほど、ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。扶養の健康保険については、妻の子として、手続きができました、しかし、扶養手当てについては、私と養子縁組しないとダメだとの事です 大変参考になりました。