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社会保険被扶養者の証明書類と認定日
わたしは、会社で社会保険手続きの申請窓口をしています。 ですが、会社の規模が大きいため、各支店ごとに私のような窓口をおいて実際の聞き取り等を行い、集約業務を行っている支店に手続きを申請し、そこがけんぽ協会との窓口になって実際の手続きを行う、という形をとっています。 (集約支店で業務を行っている方は、知識があり質問をすれば的確な答えを返していただけます。) わたしが保険の事務をやって、経験している年月だけは長いんですが、いまだに煩雑すぎて理解できないところがおおすぎで困っています。 窓口をしているので、実際に話をし説得するのも私ですが、知識がないのでイチイチ集約支店にお伺いをたてないと業務が進まないのが現状です。ですが、それでは時間がかかりすぎてしまい、実際の社員も私も、お互いに不安でなりません。 インターネットで「社会保険 被扶養者 証明資料」で調べると、加入の際の認定の条件や添付資料など情報が結構ヒットするんですが、逆に喪失に関しての情報がほとんどなかったんです。喪失に関しては「月額108,334円以上で、かつその収入が継続される見込み」と「直近3カ月分の給与明細を添付」とはよく見聞きする文言ですが、それが具体的に喪失がいつのことになるのか、まったく解りません。 ある冊子には、「けんぽ協会が受付をした日」が認定日になる、的なものを見たこともあります。 日付を指定したいときは、それなりの証明書類が必要になるのも理解ができます。(就職した採用日、婚姻をした日?、被扶養者が亡くなった日など) ですが、収入など月によって変動し、直近3カ月は月額108,334円以上になるがその前は超えてない、など、その後も超えたり超えなかったりすることが予想できるような、微妙なラインの被扶養者がいる場合は、認定日や喪失日をいつにするのかなど、どのように実務をするべきか、いつも悩んでいます。 そこで、なにか被扶養者の加入と喪失の認定日と証明書類に関して、詳しく調べられる本やサイトがあれば教えていただきたいです。 ある程度の専門用語は理解しているつもりですが、できれば解りやすく、初心者でも理解できるものだとなお助かります。 人それぞれの事情や会社によって手続きはそれぞれだと思いますが、ある程度の複線があれば本人にも今まで以上に早い手続きをしてあげることができると思いました。 なにか御存じでいらっしゃる方、どうぞよろしくお願いいたします。
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- saltmax
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>けんぽ協会 けんぽ協会なんですかね。協会けんぽではないのですか? http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.101747.html#12 都道府県支部に連絡して手続き事務の手引きとかもらえばいいと思いますし 判断基準の問い合わせも 管轄する協会けんぽ各都道府県支部にすればどうですか。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,620,64.html 被扶養者資格の再確認にかかるQ&A 引用 Q10 被扶養者でなくなった日の基準を教えてください。 A10 被扶養者でなくなった日は事由により次の通りとなります。 ア 収入超過・・・事実発生日(収入に変動があった事実が発生した日) ※例:就職した日、時給が上がり収入が増えるきっかけとなった日 イ 就 職・・・就職年月日 ウ 死 亡・・・死亡日の翌日 エ 後期高齢者医療制度被保険者資格該当・・・該当日 Q12 所得証明書などの添付は必要ですか A12 平成24年度においては、18歳以上の被扶養者を対象に健康保険の二重加入防止を中心に行うため、送付するリストをもとに事業主様にて二重加入等がないか確認していただく方法となります。そのため、収入証明や住民票等の添付書類については、事業主様の負担とならないよう省略することとしています。 総務省が http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf このような文書を出したということは 被扶養者の 給与月額や日額が大きく変動する場合の取り扱いについてに関しては 大本の日本年金機構の業務マニュアルには記載がなかったということだと思われます。 (管轄によってことなる判断、説明がなされていたということは不明ですが)
- kawkaw69
- ベストアンサー率51% (38/74)
インターネットの情報を鵜呑みにするのは、とても危険ですので、ここで質問しないほうがいいと思います。 お書きになっているように、資格喪失については、健保によって取り扱いが違う部分も多くあるのと、 あなたの職場の運用方針に必ずしも合ったものとは限らないので、 法的取り扱い以外は参考にならないと思いますよ。
お礼
保険のことなので、状況は様々でも取り扱いは一律だとばかり思っていました。 会社にとって合っているかそうでないか、というのも判断基準に盛り込まれていたとは。 読みずらい長文にもかかわらず、ご回答していただきましてありがとうございました。
お礼
おおもとに判断基準を仰ぐ、そんな基本的なことも頭から離れていました。 事務が集約されているので、そちらの組織にばかり気をとられていました。 あすにでも連絡して確認をしてみたいと思います。 ちなみに、「けんぽ協会」ではなく「協会けんぽ」だったんですね。保険証には「全国健康保険協会」となっていたので略して「けんぽ協会」だとばかり・・・。 読みずらい長文にも関わらず、ご回答していただきましてありがとうございました。