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子どもの夏のスイミング短期講習の返金について
- 子どもの夏のスイミングスクール(短期講習)の返金について質問です。
- 短期講習に抽選で当選し、支払いを急かされたが、キャンセル後の返金に関する参加要項が提示され、見学時の待ち時間もあると伝えられました。
- 返金対象金額やクーリングオフの可能性、交渉の余地についても質問があります。
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1.2 店舗に出向いているわけですし、返金できませんという紙をもらっているわけで、 返金されない可能性は高いと思われます。 こちらのサイトが詳しいですが、 http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/check.htm 「クーリングオフできない場合に、『店舗で申し込み、または契約をした場合』というのがあります。 『基本編』で、クーリングオフは契約の例外であることを説明しました。消費者を保護する必要性がなければ、クーリングオフを認める必要はないということになります。 広告を見て自ら申し込んだ場合や、店舗に自ら出向いて契約の申込みをした場合には、消費者を保護する必要性はないと思われます。そこで、通信販売や店舗販売にはクーリングオフが否定されるのです。店舗・営業所等で契約の申込み、または契約の締結をした場合には、クーリングオフができないことになっているのです。」 http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/tenpo.htm#tenpo_2 3 ないと思います。 事前のというより、事前にあれこれ自分の都合があるならば確認しておくべきでした。 ただ、短期講習は人気も高く、行きたい人は他にも居るでしょうから、 いかないのであれば、そういう人に順番を廻すと言う意味でも、 一応、交渉してみてもよいかとは思います。 そのばあいは、子供を待たすことがある。ということについて、 申込時はできるような回答だったのに。という点でです。
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- kinkinn
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この手の質問は、質問者側の一方的な言い分しか書いておらず 相手側が実際にどのように対応したかは 他人である私達には知る由もありませんから どちらが正しいかなどの回答は無理です。法的根拠もなく、感情的に 質問者側の言い分が正しいと書くのは簡単ですが・・・ クーリングオフについては、路上勧誘や自宅訪問による勧誘などが対象で、相手の事務所に自分の意思で出向いての契約は 基本的に対象外だと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 まだ先方とは話しておりませんが、参考にさせていただきます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 客観的意見を伺うことで、判断の視点をもつことができましたし、 気持ちを整理することができました。 ありがとうございました。