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ケアマネさんの報酬って
いまいちわかっていないので教えてください 基本的にですが 毎月初めに前月分の給付管理をします たぶんこれでケアマネの報酬が支払われることになると思うんですが 月の途中でケアマネが変わった場合って新しいケアマネのほうに報酬が移りますよね? もちろんこの変わったのが月初めとか月半ばとかならまだ納得いくんですが たとえば28日ぐらいに何らかの事情でグループホームとか特養とかに入所しなければならない ってなった場合でも新しいケアマネさんに報酬ってはいるんですかね??
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ご質問は介護報酬についてですよね。 >月の途中でケアマネが変わった場合って新しいケアマネのほうに報酬が移りますよね? これは在宅を続けられていてサービスを受けている場合にはそうなります。 ご質問にあるように、例えば7月28日にA事業所からB事業所に居宅の変更届が提出されたとしたら、7月分の居宅支援に係る介護報酬はB事業所に入ることになり、A事業所には一切入らなくなります。 ただ、グループホームや特養など居宅サービスの限度額管理の対象とならない施設等に入居した場合には、それまで担当していた事業所に報酬が入ります。 逆にグループホームや特養にはケアマネとしての報酬は存在しません。
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- atomlook
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No.1です。 介護報酬のことでしたか。 給与報酬と勘違いしていました。 先の投稿は無視してください、ご容赦を。
お礼
いえいえ ややこしい書き方をして申し訳ありませんでした
- atomlook
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あなたの言う「ケアマネの報酬」というのが、基本給なのか加算給(手当)なのかによって異なりますね。 基本給の場合は、日割りで計算をするのが一般的です。 ※日割りとは、月の報酬を一ヶ月の平均勤務日数で割って、それにケアマネとして勤務した日数に乗じた額を支給する方法。 また、月の手当であるならあなたのところの就業規則にその規定は有りますか? 詳しい規定がなければ、以下一般論です。 月の手当の場合、日割りという考えではなく、一月まるまる勤務した場合に支給すると言う方法をとっているところが多いですね。 例を挙げれば、一ヶ月の定期代相当の通勤手当とか、同じような考え方ですが、一日でも欠ければ支給しないとなっているところもあり、大体は至急のための基準日(例えば各月初日)を設けて、この日に勤務すれば支払うとしている所もあります。 ※1日からの勤務には当月から支給され、2日以降の勤務には翌月から支給と言うことです。 まあ、どっちにしても、働く人にとって、出来る限り不公平の無いように給与は支給しないといけません。 月の途中での異動の場合、月の手当でも働いた日数に応じて分割できるのなら、分割支給することも考えてみて下さい。(くれぐれも就業規則に沿った取り扱いを。) もし不安なら、お近くの社会保険労務士にご相談下さい。 ひょっとすると労働基準監督署でも相談に乗ってくれるかも知れませんので問い合わせても良いかも知れません。
お礼
ややこしい書き方をして申し訳ありません 報酬とは介護報酬のことです もちろんケアマネさんの給与は出勤していただいている分を払っております。
お礼
ケアマネが変わった際報酬は新しいケアマネにってのは居宅サービスに関してのみなんですね。 施設系サービスになった場合ケアマネは施設ケアマネに変わるのでこっちもそうだと思ってたんですが 違うんですね ありがとうございました