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グループホームの利用料
グループホームに入所した場合、介護報酬が要支援2や要介護1の利用者は、1日あたり831単位ですよね。 1ヶ月入所すれば、支給限度額が超えてしまう計算になりますが、グループホームの場合は、限度額がないのでしょうか?
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noname#119788
回答No.1
5年前までグループホームの事務をしていた者です。 通常の入居であれば、区分支給限度額は関係ありませんが、2006年に新設された「短期利用共同生活介護」(30日以内の短期利用)は、区分支給限度額基準内での利用になります。 短期利用共同生活介護は、1ユニットの定員枠(5~9人)内で、1人を限度として、30日以内の期間を定めて利用した時に算定でき、通常の報酬に30単位を加算した単位数になります。 ※事務を辞めてから改正されたので、本にのっている程度の知識しか分かりません。(^^;
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早速のお返事ありがとうございました。 よくわかりました♪