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手形は個人でも発行できるのか。

手形についてまるでイメージがつかないので初歩的な質問になります。こんなこと聞いてすいません。 (1)手形は要式の記載を記入していれば、大学ノートに書いたようなものでも、手形になるのでしょうか。 (2)手形は要式の記載を記入していれば、商売していない個人でも発行できるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

(1)なります。ただし、統一手形用紙(取引銀行等に当座預金口座の開設を申請して、その審査が通らないと、その用紙をもらうことはできない。)を使用していない手形は、事実上、手形として流通できないので(手形を受け取った人が、銀行等に手形割引を申し込んでも、当然、断られる。)、誰も受け取らたがらないでしょう。 (2)できます。しかし、前述のように、統一手形用紙を使用しない手形を受け取るような人は通常いません。いるとしたら、借主に手形を振り出させる筋の悪い金貸しです。返済が滞ったら、手形訴訟を起こすためです。 民事訴訟法 (手形訴訟の要件) 第三百五十条  手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。 2  手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。 (反訴の禁止) 第三百五十一条  手形訴訟においては、反訴を提起することができない。 (証拠調べの制限) 第三百五十二条  手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。 2  文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。 3  文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。 4  証拠調べの嘱託は、することができない。第百八十六条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。 5  前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。 (控訴の禁止) 第三百五十六条  手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。 (異議の申立て) 第三百五十七条  手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

horobekorea
質問者

お礼

事実上の問題はあっても、大学ノートでも、個人でも法的には問題なく振り出せるのですね。ためになりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

1.なる。でも銀行じゃ取り扱ってはくれません。当事者間では有効ですね。 2.できる。ちゃんと収入印紙も貼ってくださいね。。不渡りになっても銀行取引停止処分にはなりません。

horobekorea
質問者

お礼

確かに、個人だと銀行取引処分にしても意味ないですよね。

  • hiko3323
  • ベストアンサー率37% (226/595)
回答No.3

理由は・・・ どこの銀行に持ち込んでも、支払ってくれないからだと思うが・・・ 最寄の銀行で、手形を発行してもらう必要があると思うよ。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

1.ならない。子供銀行じゃないんだから 2.できない、子供のままごとじゃないんだから^^

horobekorea
質問者

お礼

できれば、理由を。

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