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弁償すれば元々の品物は業者の物になってしまうの?

簡潔にご質問いたします。 オークションで落札した品物が破損して届いてきました。 宅急便業者も非を認めており、業者の指示で弁償するので同じ品物を落札する様に指示があり 落札いたしました。 ここまでは、良い事にします。 ところが宅急便業者曰く、弁償した時点で元々の破損した品物の所有権は宅急便業者に移り 壊れた品物は宅急便業者の物なのでお返しできないの一点張りです。 業者曰く社内規約には書かれていないが、一般的な基本ルールで当然ですよ。 と強気です。 これって、何かおかしくないですか。 取り戻す方法はあるのでしょうか。 納得いきませんので、どなたかアドバイス または ご意見をお願い致します。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.8

何もおかしくはありません。 Aと言う品物を壊したわけで、その対価を支払った以上。壊れたものの現物は、対価を支払った運送会社に帰属します。 壊れた物であろうと、価値としてはあるのです。 あなたが壊れた物の壊れる前の価値の分で、運送会社が買い取ったという事になる訳ですから、そこ壊れた物は、対価を支払った運送会社のものになるのです。 あなたは壊れたものに価値があると思っているから取り返したいと言われて居る訳ですよね? それでしたらその価値分は、破損による弁済金を、あなたが受け取る事は出来ないという事になる訳です。 これは常識的な話ですよ。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.7

>これって、何かおかしくないですか。 「おかしくないですか?」と言う質問がおかしいです。 >取り戻す方法はあるのでしょうか。 それは泥棒です。 >納得いきませんので、 弁償して貰わなければ良いだけの話です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

宅配業者の主張は法律に基づいた正当な主張です。 (損害賠償による代位) 第422条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。 なにが納得できないのでしょうか?

回答No.5

>これって、何かおかしくないですか。 おかしくないですね。 おかしいのはあなたの社会常識。 >取り戻す方法はあるのでしょうか。 1 弁償額をかえして、 破損していても良いのでそのまま受け取る。 2 宅配業者から破損品を買い取る。 のいずれか。 どちらも業者が処分していなければですが。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.4

おかしくない、全く当たり前のことです。 社会一般それが当然なのです。      弁償の方法が書いてありませんが、再度落札したお金は業者から出たのでしょう。 つまり、あなたは1個分の落札金額を支払っただけ。 それで、1個の品物を受け取った。 これで不足がありますか?     1個分のお金で、破損した品物と、正常な品物の2個があなたの物になったら、おかしくないですか?

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.3

落札した代金は、宅配業者が負担しているのでしょうから、当然の措置です では逆に考えましょう あなたが友人から自転車を借りていた際に 壊してしまいました これで新しい自転車を買ってね ごめんねとお金を友人に渡したら 「壊れた自転車はどちらが所有すべき」でしょうか 修理すれば使えると考えて、あなたが所有すべきでしょう。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

 ひとつの落札した絶対額で、あなたはふたつ所有する権利があるということですか?では、宅配業者が支払った金額は、何に対して払った金額とお考えですか?一般的には、あなたがその落札権および所有権を放棄して、破損したモノが宅配業者が落札し直した形になります。今度それを所有したいなら、宅配業者の言い値で買い取る必要がありそうです。それは、もうあなたに迷惑を掛けたところは完済しており、元々の落札額を上回っても、文句を言えないモノになりますが。

  • yyuki1
  • ベストアンサー率50% (184/364)
回答No.1

>これって、何かおかしくないですか。 何もおかしいところは有りません。 宅配業者は賠償金を払う事によって、その時点でその商品を買い取った事になります。 >取り戻す方法はあるのでしょうか。 「取り戻す」とは、自分の物を返してもらう場合に使う言葉です。 その壊れた商品は、貴方の物ではなくて宅配業者の所有物なのですから、返って来るはずがありません。 ※、その品物を「よこせ」と言う行為は殆ど恐喝やゆすりに該当する行為となりますので止めましょう。

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