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よく医者の領収書取っておけと言われていましたが・・

最近独身になりました (旦那が死にました) 何が何だか分かりません 薬局のも必要ですか? 歯医者も入りますか? どの程度の金額があればいいものですか? 私は一割申請のきくものなので (精神のとこもあるので) 所によってはお安くなってます でも年間いくらあったらいくら帰ってくるとかあれば手続きの仕方から教えてください 宜しくお願いします

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  • hata79
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回答No.10

公的年金の源泉徴収票ってのが来ているとのこと。 貴方のものですが、お亡くなりになった旦那様のものでしょうか。 源泉徴収税額があるかどうか確認してください。 源泉徴収されてる所得税が「ゼロ」ですと還付金は発生しません。 源泉徴収税額があるようなら、相談をする場所は税務署です。 年金事務所にいっても話は通じませんから、たらい回しにされるだけです。

mikoto2012
質問者

お礼

公的年金の源泉徴収票ってのが来ているとのこと。                はい宛先は私です 貴方のものですか お亡くなりになった旦那様のものでしょうか。                 開封すると旦那の名前になりました 源泉徴収税額があるかどうか確認してください。               三通ありました100万超えます昔でいう公務員ですから

mikoto2012
質問者

補足

あっ一通だけ 金額あります わかりましたありがとうございました 支払いですか・・

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その他の回答 (10)

  • hata79
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回答No.11

NO10です。「支払いですか・・」とのこと。 逆ですね。 源泉徴収票は「貴方にこれだけのお金を支払いました。その際に所得税を天引きして税務署に納めました。所得税の額はいくらです」と証明してくれてるものです。 記載されてる所得税額は「夫が既にしはらってる」のです。 今回の例は、納税者が二人います。 なくなられた「夫」と残された「妻」です。 夫が生前受け取っていた給与の源泉徴収税額があるなら、夫の代わりに貴方が準確定申告をして還付を受けます。 無論天国の夫が受け取れませんので、相続人である貴方が受け取ります。 その後、遺族年金が妻に支払されますが、これは非課税です。 医療費控除を受けても還付される税金は発生しません。 既述ですが「非課税なので所得税が天引きされてないので、返すお金もない」という理屈です。

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  • hata79
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回答No.9

NO7です。 障害年金は非課税です。 遺族年金も非課税です。 所得税法第9条(非課税所得)に規定されてます。 「年金だけなら大丈夫」との弁護士の説明は正確ではありませんね。 年金は雑所得です。公的年金の総額から公的年金の控除額を引いて所得税が課税されます。 この控除額以下なら課税されませんし、基礎控除、寡婦控除などを引いたら、課税所得がないというなら所得税が発生しません。したがって「年金だけなら大丈夫」というのは、何が大丈夫なのかを聞きたくなります。 「遺族年金は非課税」が正解です。 ちなみに収入が「非課税所得」だけですと、支払時に源泉徴収もされてません。 源泉徴収されてる所得税を「納めすぎだから返してくれ」というのが医療費控除制度です。 すると、精魂こめて医療費の領収書を保存して確定申告をしても「収入から源泉徴収をされてる額がないので、還付金は出ません」となります。 支払をする者が「これは非課税」として所得税を源泉徴収をしないのが、障害年金と遺族年金です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 所得税法(非課税所得) 第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。 三  恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの イ 略 ロ 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。) ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付

mikoto2012
質問者

お礼

すみません 公的年金の源泉徴収票ってのが来ていて 年金課からですが 年金の所に行くか税金の所に行くか悩みます この前お聞きした 税金がお安くなるのも含みどこに行くべきかが不明です

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  • momo-kumo
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回答No.8

旦那さんが亡くなられる前の医療費については、今年の1月1日から亡くなられるまでの収入と合わせて、死亡後4ヶ月以内に「準確定申告」を行います。 来年の2月、3月ではありませんのでご注意下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 旦那さんの医療費でも、死亡後に支払われた分は相続財産上の負債になりますから、確定申告では無く相続税申告で処理します。 相続税の申告は死亡後10ヶ月以内ですが、相続税が課税されるほど相続財産が無い場合は不要です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2011/pdf/02.pdf あなたが支払った医療費については、あなた自身の確定申告で処理します、これは来年の確定申告時期でOKです。

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  • hata79
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回答No.7

医療費の領収書は全部取っておく。 バス、電車での通院は領収書がない場合があるので、記録しておく。 合計額は医療費控除額を計算するさいの証拠資料となる。 年間収入が幾らと云う「源泉徴収票」に所得税額が記載されてます。 この額が還付をうけることができる限度です。 源泉徴収で納税されてる所得税額以上の還付金は発生しません。 これは1,000円で買い物した場合にお釣りが1,000円以上にならない理屈です。 よく勘違いされるのは「支払った医療費が帰ってくる」というものです。 医療費の還付は、「余りに多くの負担をしたのなら助けてあげようぜ」と毎月の支払額が一定額以上になった場合に、越えた額を負担してくれる制度で、高額医療費の還付という制度です。税金とはまったくべつの話です。 税金の世界では「沢山の医療費を負担したのなら、一定額以上の支払に税金をかけないでおこう」というものです。 医療費控除額は年間10万円(※)を越えた支払額に対しての税金が還付されます。 ぴったり10万円の支払いとか、10万円以下の支払額だと控除額がでません。 医療費の支払でないと控除の対象になりません。 診断書は「×」です。 オロナミンCなどは「治療のための薬」ではないので「×」。 風邪薬を町の薬局で買った「○」。 医療費控除を受けるには、税務署に確定申告書の提出をします。 平成24年分なら平成25年1月1日から提出できます。 お正月休みがありますから、現実には4日からですね。 老婆心で申し上げますが、源泉徴収されてる所得税額が「還付を受ける最高額」になります。 税務署に行くまえに、源泉徴収票の金額が「ゼロ」でないか確認をしてください。 また、年金が障害年金の場合ですと非課税ですので、所得税そのものが引かれてませんし、源泉徴収票の発行もありません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ご質問外ですが、配偶者との死別ですとか寡婦控除も受けられますので、忘れないようになさってください。 ※年間10万円の話 文章が複雑になるので「10万円」と言い切ってますが正確には違います。 以下AとBのいずれか少ない額を越えた部分が医療費控除対象額です。 A 10万円 B 総所得の5% 年間総所得が100万円の方ですと、5万円を越えた額が医療費控除の対象額になるということですね。

mikoto2012
質問者

お礼

また、年金が障害年金の場合ですと非課税ですので、所得税そのものが引かれてません そうなんです ただ遺族年金に切り替わるのでどうかわからなくなりましたが 弁護士に聞いたら年金だけだと大丈夫とか?? 寡婦控除 の方も聞いてみました こちらは 税務署行きですか?? 最初からこの話はどう持ちかけるのかも分かりませんが・・・・まず税務署ですね ありがとうございました

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回答No.6

No.2です。 オロナミンや、アリナミンは健康補助食品なので、医療控除には認められません。 市販の薬品なら、記名のないレシートでも有効ですよ。 とにかく、税務署に「わかりませんから」と相談されるのが一番です。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 >まずは税務署でしょうか? はい。 「私は○○を医療費控除に認めてもらったことがあります。」  ↓ 「自分はダメでした。」 という具合に、第三者が何を言っても税務署次第です。 >あと今からでも年末まで? 領収証など税金の申告に必要な物は「申告したら捨てて良い」ものではありません。少なくとも5年間はいつでも税務署からいつ確認があってもいいように保管しておくべきものです。 >というのは五年に一回はしろと言う事ですか?? 違います。 税金の申告は毎年行う必要があります。 「1/1~12/31」の間に得た所得を翌年の「2/16~3/15」に自分で申告して「納める所得税の金額」を確定するのが「確定申告」です。 基本的に所得を得たすべての人に申告の義務がありますが、申告不要の「特例」に該当する人もいます。そういう人が「納め過ぎになっている所得税」を返してもらうのが「還付申告」になります。(納め過ぎの税金がなければする必要はありません。) 「還付申告」は「2/16~3/15」ではなく、翌年の1/1から5年間が申告可能期間になります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ≫還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。 なお、ご主人の「準確定申告」がまだでしたら早めに税務署か税理士に相談されることをお勧めします。 『No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。補足です。 >「2/16~3/15」は「申告義務者」の申告で非常に混雑しますので避けたほうが良いです。 mikoto2012さん自身が「申告義務者」なら「2/16~3/15」に申告書を提出する義務がありますが、義務なのは「期限内の提出」ですから相談は2/16を待つ必要はありません。 自分が「申告義務者」かどうか分からない場合はそこも含めて相談してください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>最近独身になりました (旦那が死にました) 「医療費控除」だけでなく「寡婦控除」という税金の優遇策も受けられます。 『No.1170 寡婦控除 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html >何が何だか分かりません これまで税金の申告と全く無縁であったのであれば、いきなり一人で申告するのは難しいので「税務署」で相談されることをお勧めします。税務署はいつでも税務相談に応じてくれます。(もちろん信頼出来る税理士にまかせてしまえばもっと楽です。) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※「住民税」は【お住まいの】市区町村です。 >薬局のも必要ですか? >歯医者も入りますか? とりあえず「医療費」と考えられるものはすべてとっておきましょう。(いらなければ後で捨てれば良いですが、捨ててしまったものは原則再発行できません。)また、領収証のない「交通費」も認められる場合があります 詳しい規定は以下のリンクなどで確認できますが、税務署が認めなければそれまでですからやはり税務署に相談するほうが良いです。 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf 『判断が難しい医療費控除の対象費用』 http://www.taxcom.co.jp/news/zeimu/2004/2004_02/zeimu2004_02_16_001.htm >どの程度の金額があればいいものですか? 所得が200万円を超えるならば10万円以上、200万円以下であれば所得の5%を超えた金額が対象になります。なお、「収入」と「所得」は違うもので「所得金額を求める方法」も「所得の種類」によって違います。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >年間いくらあったらいくら帰ってくる 年間いくら収入(≒所得)があるのかで全く違ってきますので回答は難しいです。 まず、所得税は税率が5%~40%と幅があるので、安くなる税金は税率によって8倍違います。(ちなみに、「医療費が返ってくる」のではなく「税金が安くなる」だけです。) 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm >手続きの仕方 税務署で「所得税の確定申告(還付申告)」を行います。申告は来年の1/1から5年間可能ですが、「2/16~3/15」は「申告義務者」の申告で非常に混雑しますので避けたほうが良いです。 また、「所得税の確定申告」を行うとその申告データが市区町村に提出されますので「住民税の申告」は別途行う必要はありません。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『平成23年分 確定申告特集』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

mikoto2012
質問者

お礼

色々ありがとうございます あなたのと他の方その他リンク先はプリントしておきます そしてNO1の方に補足しているのですが・・ 「この回答への補足ありがとうございます ちなみに 血液検査と(今回は主治医なのでOKかと思いますが)  その他のよくある街中の診断 今の時期きますよね? 年によりますが金額負担の物もあります その他診断書はどうでしょうか?」 この内容よんで 診断書等の領収書も役立つと思われますか? 経験からでも何でも構いません一応置いておきますが・・ あと今からでも年末まで? 「税務署で「所得税の確定申告(還付申告)」を行います。申告は来年の1/1から5年間可能ですが」 というのは五年に一回はしろと言う事ですか?? まずは税務署でしょうか?  

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回答No.2

ご主人が亡くなられたんですか。大変でしたね。 さて、ご主人の確定申告も必要になると思います。私も、父が亡くなった後一度やりました。 2月にお近くの税務署に行ってください。 年間10万以上医療費がかかっていたら、医療費控除も受けれます。病院までのタクシー領収書も認められます。薬局、歯科医のももちろん大丈夫です。 市販薬も薬品なら、レシートが有効になります。医療費控除は収入によるので、還付金がいくらになるかはわかりません。 税務署に行ったら、署員に全てお願いしたらいいです。 「なかなか難しくて・・・」と「できませんオーラ」を出すと、ほとんどやってくれます。 お力落としだと思いますが、ご主人のためにも元気になってくださいね。

mikoto2012
質問者

お礼

市販薬も薬品なら、レシートが有効になります。医療費控除は収入によるので、還付金がいくらになるかはわかりません。 こちらとタクシーはすごく分かりやすかったですありがとうございました 最初の方に書いた補足の方お時間があったらお読みください? それに付け加えて書きますが 私は元々年金で(障害者二級)したが 要するに免除されます 旦那の後の年金に切り替わりましたので今はそちらになりました と言うわけで無収入のヘルパーさん付き てんかんがあるため 一応長く治療できるように主治医は一割です その他は三割ですが 飲み物でよくあるオロナ@@Cや@@ビタンAとかを入れて計算したらダメということでしょうか? 普通の薬を薬局で買うのはいいけど 誰が買ったか名前が入ってないレシートも私が持っていったら信じてもらえるのですか??謎??

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noname#161969
noname#161969
回答No.1

医療費控除のことでしょうか? 薬局などで風邪薬や消毒液、胃腸薬(一部)などの薬(治療薬)は控除の対象です。 もちろん、病院で治療を受けた場合もOKです。 外科、内科、歯科など治療であれば問題ありません。 対象外は整形やサプリメントなどの健康食品、医薬部外品のドリンクなど。 目安は10万円の医療費で7~8千円返ってきます。

mikoto2012
質問者

補足

ありがとうございます ちなみに 血液検査と(今回は主治医なのでOKかと思いますが)  その他のよくある街中の診断 今の時期きますよね? 年によりますが金額負担の物もあります その他診断書はどうでしょうか?

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