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におい
静岡のSBS通りに、毎日のように悪臭を垂れ流す会社があります。 少しでもにおいが入らないようにと車の窓を締めて通過しても気持ち悪くなります。 そこで質問なのですが、悪臭について訴える事はできるでしょうか? 健康被害などの直接的な因果関係が証明されないと難しいですか? ホントに臭すぎます。
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悪臭防止法をみてみたが、行政府に調査権、報告権しかない。制裁は刑罰のみ。これはほとんど実効性なさそうである。 刑罰が絡んでくると、いくら条例を制定しても、警察・検察が動かないければ、刑罰権は発動せず、とどうしようもない。 お主のいう会社は、魚でなんか加工品作っている南警察署の前の会社じゃろ。警察署の前であんな堂々と悪臭垂れ流しているということは、法に違反はないと判断しているじゃろうな。行政の検査もおそらく通っている。市役所も近いし。 余談じゃが、わしが仕事で行った富士の紙工場が並んでいるところはもっと悪臭がひどいぞ。あれでも、法に違反していないというのじやから驚きである。 もっとも、公法、刑事上に違法がないとしても、民事上は「周辺住民の受忍限度を超えた場合」民法上違法になる場合がある。この場合、民法709条に基づく不法行為差止、損害賠償請求が考えられる。 相手の正当な業務執行と周辺住民の悪臭にさらされない利益が対立する場合、判例法では「受忍限度論」というものが確立している。相手の悪臭垂れ流しが、周辺の者の受忍限度を越えている程度のものなら、民事上違法となる。 あそこ付近で土地所有している者は建物ににおいがついたりしているだろうし、不快な思いをしているじゃろうから慰謝料を請求するのは不可能ではない。この場合、ドブの匂いで健康を害しているという因果関係を立証することは不要である。 >少しでもにおいが入らないようにと車の窓を締めて通過しても気持ち悪くなります。 もっとも、ただの通行人に過ぎない場合、受忍限度の範囲であると認定される場合が多い。やはり、周辺の地権者などに呼びかけて訴訟を提起すべきであろう。では、健闘を祈る。
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- cypress2012
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静岡市だと,「公害に関する相談【環境保全課】電話054-221-1358、1359」 http://call.city.shizuoka.jp/wcgfaqpub/qa_detail/000000/DTL000000370.htm#CGQ000000370 ですね.まず相談してみては? 調査を求めるとよいでしょう.
お礼
ありがとうございました!
- cypress2012
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静岡県や静岡市に担当部課があると思います.通報して,原因の調査と原因の特定を依頼することをお勧めします. 法律では悪臭防止法があります.規制に違反すると罰則もあります. 地方公共団体は環境基本法の基本理念にのっとり,施策を策定し、及び実施する責務を有しています.る。
お礼
回答ありがとうございます! 「悪臭防止法」初めて聞きました。 今度近くのスポーツ施設に行くので、また臭うようなら行政に通報します!
お礼
やはり現実的に止める事は難しいって感じなんですね~ だからこそ今まで続いてきたのでしょうけど。 ありがとうございました!