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公開買付者
1.法人以外の団体・組合がTOB実施した代表者(無限責任組合員、営業者、代表者)はインサイダー対象外でしょうか。 ※代理人、使用人ではありません。 2.公開買付届出書等の住所を○○ホテル○○号室でも良いでしょうか。 ※書類の提出前に引越し、ホテルで1年契約を締結時。 3.公開買付届出書の職歴は、3日でバイトやめた事実(1年より前)を書きたくありません。 某団体・組合などの代表就任だけでも、良いでしょうか。
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なるほど、法定の記載ではないが、便宜上要求されておるわけか。 それなら >所在地 所在地は、住所と違うからホテルでよろしかろう。 >職歴 もちろん。現在の職歴だけでok どちらも法定の記載ではないが、通知などを送る必要から要求されているようである。重要ではないから、そのとおりで問題はない。
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- 森 蔵(@morizou02)
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>1 「法人以外」なら対象外 >2 「住所」は、民法22条の規定による。 「第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする」 ○○ホテル○○号室は生活の本拠といえるか?それに住所は住民票で証明するんじゃぞ、そんな住民票作ること自体が無理じゃろ。 >3 職歴? 届出書のそんな記載を要求する欄はないはすであろうが。内閣府令にもない。まあ、かかんでよろしかろう。
お礼
御回答、ありがとうございます。 >2 届出者(個人・会社以外の団体・会社)の住所又は、"所在地"とありました… (質問前によく確認していませんでした…) サービス付レンタルオフィス(バーチャルオフィスではありません。)又は、長期滞在契約のホテルを"所在地"とすることは可能でしょうか。 >届出書のそんな記載を要求する欄はないはすであろうが。 届出書を何度か確認しましたがありました… この場合、最も最新の職歴だけを記載しても良いのでしょうか。 平成24年○月○日 ○○(政治団体/投資事業有限責任組合) ○○(代表/無限責任組合員)就任
お礼
御回答、ありがとうございます~\(^ー^)/ 参考になりました~(・∀・)