匿名掲示板の投稿の著作物性と、それを管理人が削除する事の違法性の可能性
わたしの使っている匿名掲示板は次の特徴を持っています。
(1)投稿の著作権は、運営側へ譲渡されない。投稿者が保持する。
(2)削除ルールがあり、そのルールまたは管理人判断で投稿が削除される。
なお、「匿名掲示板の投稿の著作物性」は、
判例(東京地裁 平成13年(ワ)第22066号)により
「ネット掲示板の書込みは匿名であっても著作物性は否定されない」
です。
質問は以下です。(1)、(2)を前提に御回答ください。
a)投稿内容の削除は、インターネット上に発信される事を妨げ、著作物である投稿の
「公衆送信権等」の侵害にならないか?
b)但し、投稿が「実名を挙げた誹謗中傷」等、悪質であった時、削除を実施しても
プロバイダ責任制限法3条2項1号により
「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があり、情報の
送信を防止する措置をした場合、その措置による損害は賠償の責任を負わない。」
であるため、a)における「公衆送信権等」の侵害の損害の責任を免責される。
この理解でいいか?
この場合、他人の権利を不当に侵害しない軽微な削除ルール違反での削除は、
a)と同様の侵害になるか?
c)投稿内容が複数の投稿に渡る場合、一連の投稿全体で一著作物となるのか?
d)c)が一連の投稿=一著作物だとすると、一連の投稿の数個を削除するのは
一著作物の「同一性保持権」の侵害になるか?
e)c)が一連の投稿=一著作物でも、著作権法20条2項4号により
「やむを得ないと認められる改変は、『同一性保持権』の侵害にならない」
この理解でいいか?
この場合に、軽微な削除ルール違反での削除は、「やむを得ないと認められる改変」に
あたらず、d)と同様の侵害になるか?
※法律に素人の方は、御回答ご遠慮願います。
お礼
ntaさん、ありがとうございました。 資料請求してみます。