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戸籍謄本

私が遺産相続のことで依頼した弁護士についてお聞きします。 弁護士が相続に関係のない人、相続人でない人の戸籍謄本を取った場合、その弁護士は不正取得や職権濫用やその他の罪に問われますでしょうか? また取ることが可能なのでしょうか? もし可能である場合、弁護士なら誰の戸籍謄本も取ることができるということでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58429
noname#58429
回答No.3

相続人の確認は、死亡した方の出生後死亡までの戸籍、職権再編した場合の元の戸籍(原戸籍)から出発します。 次に、配偶者、子、親、兄弟姉妹、について故人より先に死亡しているか生存しているか、代襲相続人がいるかどうかについても調査します。 これは、相続人のうちで相続放棄者が出た場合、実際の相続人の範囲が変わるからです。 故人が再婚している場合や、子が死亡し孫が代襲相続する場合などは、対象者がかなり多人数にわたります。また途中で本籍地の変更や分籍しているとその追跡も必要となります。 なお、職務上請求用紙の不正使用は懲戒・業務停止の対象になるのでわざわざリスクを犯すことは考えにくいです。

mondorian
質問者

お礼

詳しく説明して頂き感謝しております。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

>弁護士が相続に関係のない人、相続人でない人の戸籍謄本を取った場合、その弁護士は不正取得や職権濫用やその他の罪に問われますでしょうか? 当然問題あり。 >また取ることが可能なのでしょうか? 虚偽の申請等で可能。 >もし可能である場合、弁護士なら誰の戸籍謄本も取ることができるということでしょうか? 違法不法行為なら弁護士以外でも不可能ではない。

mondorian
質問者

お礼

心強いご回答感謝致します。 自分で詳しいことを調べてから問い合わせてみたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.2

「相続人でない人の・・・」相続の依頼・・必要外の謄本取得わざわざ書類を多くする人なんかいませんよ。・・・紛らわしい書類あったら不便でしょう。 必要外・・・質問者さんが全部相続。それ以外の人の??・・・放棄していただくにも放棄する身分の証明・・・戸籍は必要です。(他に相続人がいないかどうかも重要です) 弁護士等・・目的さえハっきりしていれば誰のでも・・・可能ですね。 極論から言えば嘘の目的でもとれてしまいますが。 でも有資格者は窓口にある申請書で戸籍請求はしておりませんし、 目的も「質問者さんの相続調査による」としっかり記載しなければなりませんので、関係ない人の・・・・戸籍申請書そのものにも料金がかかっておりますので、 必要外の請求・・・依頼人から費用がいただけないものは、せいきゅうしないでしょう。・・・・ある意味、先生の倫理観による回答で納得していただけないかもしれませんが。

mondorian
質問者

お礼

納得できない部分は、私の説明不足によるものです。 詳しく書くことを躊躇い中途半端な質問になってしまいすみません。 ご回答ありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

弁護士が職務上必要とする場合は、問題ありません。 戸籍法施行規則第11条【請求事由の明示不要の場合】 3. 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、 海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合。

mondorian
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 弁護士が職務上必要とする場合には、問題ないことはわかりますが職務上必要としない場合は違法なのでしょうか。 相続に関係ない人や相続人でない人の戸籍を調べることは職務上必要ないように感じます。 職務上必要という言葉の解釈を間違っていたらすみません。

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