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他人の借金を異名で返済は何故出来ないのですか?
Aさんの借金100万円をBさんが異名で本人にバレナイように返済しようとしても 銀行に断られるとありましたが 銀行からすれば金が返ってくるのに何故駄目なのでしょうか? 法律で禁止なら、なぜ禁止されているのでしょうか?
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銀行側からすると余計なトラブルに巻き込まれたくない。 法律的にだと、お金の流れを複雑にしたくないからじゃないですか。 要は、借金の肩代わりをするつもりなら、BさんがAさんにお金を貸し付けるなり、贈与するなり、法律的にも税金的にもクリーンなお金をAさんに渡してから、銀行への返済はあくまでもAさんが完済するという形がベストなんじゃないですかね。 質問は100万円ですけど、金額が1千万、1億ってなってくると、他人が払うという行為に税金的なトラブルが多くなる気もします。
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- hekiyu
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債務者の意思に反する弁済は利害関係の無い人には 出来ないことになっています。 だから、銀行としてみれば、受け取って、債務者 から後で、俺はそんなの認めない、と言われると 困るのです。 (第三者の弁済) 民法第474条 1.債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質が これを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。 2.利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 ”法律で禁止なら、なぜ禁止されているのでしょうか” ↑ 債務者の意思を尊重しているからです。 ヤクザが勝手に払って、俺が代わりに弁済したんだから お前は俺に払え、てことになり、法外な利息を請求されたり したらイヤでしょう。 後、他の方が回答していますように、銀行がAさんと継続的 取引をしている時などは、返されると困る、ということも あるのです。
銀行の利益がなくなってしまうからですかね。 銀行もボランティアでお金を貸してくれませんから 貸付利息か担保かなにかの利益があるから 貸しているように思います。 この利益を受け取る権利を返済という行為で 奪ってしまうことになる。 債務整理もAさん本人の意思に反して行うこと はできませんし、 異名で本人にバレナイような設定に無理 があるように感じます。
- masakadomasaka
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債権者が「銀行」から「Bさん」に移ります(完全にはらってあげちゃう、という意図なのかが 銀行には不明)。 このように「勝手に自分の債務の権利者が変わってしまう」と、例えば「ヤクザさん」など が勝手に銀行から「債権者の地位」を取ってかわって、Aさんにとってまずいことになります。 なので、民法において「かってに債権者をかえられない」ということだったと思います。
- onbase koubou(@onbase)
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Aさんに貸しているのですからAさんから返済されないと意味がありませんし、そもそもBさんからお金を受け取る理由が銀行にはありません。 BさんがAさん以外の名前で銀行に入金したらそれは返済ではなく寄付でしょう。 Aさんにも銀行にも内緒でBさんがAさん名義で返済すれば表面上は問題はないかと思います。