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年金の時効について
障害年金の時効が10年から5年に変更されたのはいつですか?わかる方教えてください。よろしくおねがいします。
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もともと5年だったと思いますよ。 変更された、と思ってらっしゃるのは、わたしは「あなたの勘違いでは?」と思います。 定期給付債権(各偶数月に振込を受けられる権利=支分権[しぶんけん])に当たるんですが、民法第169条にも相当しますし、そもそも国による給付ということで会計法第30条も絡むので、そこからしても5年です。 10年、というのは、たぶん、民法第168条の定期金債権(基本権)の消滅時効(20年ないし10年)と混同してるんだと思いますけれど、年金は“定期給付”なので、これはあてはまらないんです。 まして、国民年金法や厚生年金保険法でも、条文そのものは変えられてないです。 また、運用上、支分権の消滅時効は5年だけれども、基本権(年金を受けることができる権利そのもの)は、失権の理由が生じないかぎり喪われませんよ(時効がない)。 民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html 会計法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO035.html
お礼
年金の法律が改正され10年から5年に変更されたと思っていたのですが・・・勘違いをしていたのでしょうか? すぐに回答していただき、ありがとうございました。