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免除と時効って何か違うんですか?
現在私は24歳です。 学業生活を終えてから2年間半は仕事につけず最初の一年は収入無し、二年目の収入はわずか40万円ほどでしたので年金を払えませんでした(国民年金)。 しかし今は就職がきまり収入が安定しているので滞納している年金を支払おうと思いましたが、年金は2年経つと時効とか言われ、当初の頃の滞納年金は支払えないと区役所に言われました。 また、収入が少なければ支払い金額が免除になるとの事だったのですが、収入の関係上、全額免除になった場合は結局は支払っていないので時効と同じなのでは?と思うのですがどうなのでしょうか?
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>全額免除になった場合は結局は支払って >いないので時効と同じなのでは? 例えば20歳から60歳までの間の40年間、国民年金を納めた場合 満額の年金額を受給出来ます。しかし40年間ずっと全額免除で あった場合は、満額は貰えず満額のうちの三分の一しか受給出来 ません。また、40年間ずっと免除の申請をせずに、未納であった 場合は、満額どころか年金を受給する事は出来ません。 免除の申請と言うのは、経済的負担(収入が少ない等により) 国民年金保険料を納められない場合に申請します。審査されて 該当すれば、後から収入が確保され納められるようになったら 納める事が出来るように、10年以内なら追納可能と言うように なっている有難い制度です。その申請は毎年1回提出する事に なっています(現在は翌年度以降も該当し、申請する意志がある 場合は、自動的に審査出来るような仕組みになっていますが、 それもやはり、そういう仕組みに同意する旨を申請する事に なっていたと思います) しかし、時効と言うのは免除の申請をしていない場合や、申請 したにも関わらず、前年度の所得等によって審査が通らず該当 しない場合、2年以内なら納める事が出来るようになっている もので、その2年以内と言うのが、時効という言葉で使われて います。所得が一定以上である…と言うボーダーラインが存在 しています。 ですので、satoutaichiさんが現在24歳であるのなら、20歳 21歳の分は時効が来て納める事が出来ない状態ですので、22 歳、23歳のその2年分を今から納められたらよいでしょう。 今月中でしたら、2年分(厳密に言えば2年と1ヶ月前の分)を さかのぼって納める事が出来ますので、平成16年6月分からの 分を納められるようにして下さい。来月になれば、時効により 平成16年6月分は納められなくなります(来月から納める場合 には平成16年7月分から納める事になります)
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- SGL
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国民年金を支払えない場合、きちんと申請しないと滞納扱いになります。 免除申請していれば10年前までさかのぼって追納出来るんですが、申請していないと 2年で時効を迎えてしまいます。今は収入が安定しているとのことですから、 出来るだけ早く、支払える限りの期間の保険料を納めてくださいね。 また、もし一年分の保険料をまとめて支払えるほど資金繰りに余裕があるなら、 前納制度を利用すると多少割引が効きます。 さて、免除金額は収入によっても変わりますし、年金を受給するときの算入期間も変わります。 その関係は以下の通りです。 全額納付:1ヶ月 半額免除:2/3ヶ月 法定免除・申請免除:1/3ヶ月 学生の納付特例による免除:不算入 いずれにしても、追納すれば全額納付扱いになります。
お礼
ありがとうございます。
- walkingdic
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全然違います。 まず、免除申請でも納付猶予の申請でも追納できるのは10年であり、2年ではありません。 更に言うと、免除申請の場合には追納しなくても老齢年金受給額は減額されるものの、その期間が0円になるわけではありません。 更に言うと、免除でも猶予でも、申請している期間は国民年金加入期間としては扱われるので、障害年金や遺族年金は問題なく受け取れます。 更に言うと、国民年金受給資格要件の年数にも入れることが出来るので(もちろん追納しなくても)、単なる未納とは異なります。
お礼
参考になります。
違います。 ”払う気がある”のに経済上払え余力がなくて申請をだす免除、と 払えるだけの余力があるのに”あえて払わない”不払い(と時効)は大違いです。 また、社会保険所は申請出さなければ”どんな理由で払っていないのかわからない”ので、一律申請出さなければ不払い扱いです。
お礼
書きこみありがとうございます。
- mayuriko
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免除手続きをしておけばよかったですね。 支払わないで滞納するのと免除手続きをしておいて支払わないのとでは年金の支給額の算定のとき差がつきます。
お礼
今からでも間に合う分は手続きをしてこようと思います。ありがとうございます。
お礼
大変参考になりました。