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並行輸入品販売

並行輸入品販売の販売をするにあたり、国内の正規代理店から販売中止依頼や商標の使用を禁止する通告があった場合は並行輸入品販売はできないのでしょうか。

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  • PU2
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回答No.1

偽物でなければ商標権の侵害にはならないようです。 よってその通告に効力はありませんね。 http://www.meti.go.jp/policy/ipr/ipr_qa/qa02.html ただ並行輸入という点を明記せず国内正規品と同じ扱いで 売るのは問題あるでしょう。 http://www.jftc.go.jp/soudanjirei/jigyosya-h17nendo/h17nendo05.html

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