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外国人の身分証明について
日本に滞留する外国人が、日本で身分を証明するためにIDカードとして使えるものとして、日本で発行されている運転免許証は適用されるのでしょうか? 在留カードなどの兼ね合いで、在留カードはもとより、今なら住基カードは大丈夫、期限までは外国人登録証明書も大丈夫、と言うのは聞いたのですが、運転免許証は法的に身分証明として使えるのかがわかりません。 契約ごとを扱う仕事をしていて、念の為外国人の方の場合は、在留カード、期限内の外国人登録証明書、のみでという通達でやっているのですが、法的な部分でわかっていないと説得力も無いかと思い、ご質問させて頂きます。
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運転免許証は一般的に身分証明として有効です。 法律で決まっているわけではありませんが。 日本人ならばたいていは運転免許証で済みますが、外国人の運転免許証の場合、一番大事な「合法滞在者かどうか」という情報が抜けていますので、まずほとんどの場面で身分証明として不十分と判断されます。それは証明を要求する側の都合ですので、ただ相手が運転免許証を身分証明として認めるかどうかという問題にすぎません。 信用して契約するのに、すぐ入管につかまって退去強制処分になられでもしたらどうしますか?
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- comattania
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回答No.1
パスポートと、在留カードです。 http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/shiminseikatsubu/simin/gaikokujin/gaikokujin_houkaisei.jsp 身分証明の仕方が変更になりました。URLはその参考です。