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傷害罪の告訴状の有効性
日本語の読み書きが不自由な外国人のために、弁護士や司法書士資格を持たない私が、代理人として告訴状を作成しても正式な告訴状として認められるのでしょうか?書式については、インターネットで見本を検索しているので、きちっとしたものを作成する自信があります。
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1 その外国人が『告訴権者』であるならば、『告訴状の代理人は公的資格者出なければならない』とする旨の制限は定められておりませんので、第3者が代理人になる事は可能です。 2 代理人になるのであれば、当然に委任状が必要です。 【参考】 http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html
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- kqueen44
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回答No.2
刑事訴訟法や検察庁法を根拠に話ができたり、ある程度交渉ができないと受理してもらえないこともあるみたいですね。 刑事事件(告訴など)に詳しい弁護士がいたほうが安心ではあると思います。当然、弁護士が提出しに言った場合でも、不当に受理してもらえないこともあります。
質問者
お礼
大変参考になりました。どうも有難うございます。
お礼
大変参考になりました。貴方に頂いた回答から、もう一つ疑問が生まれました。聞くところによると、告訴状を受理するかどうかは警察の裁量権に任されているようですが、弁護士でない者が警察に赴き、告訴状を被害者とともに提出した時に、軽く扱われて拒否される可能性が高くなりませんか?宜しければ、これについてのご意見もお聞きしたいのですが…。