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相手の勝手な思い込みに対しても法的責任あり?
- 相手が勝手な思い込みに対しても法的責任はあるのでしょうか?
- Aさんが高い所に登って叫んでいたが、BさんがAさんを押して大けがをさせた場合、裁判所の判断はどうなるか?
- 利殖の話でAさんが説明した内容とBさんが理解した内容が異なっており、そこからトラブルが発生した場合、責任はどちらにあるのか?
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>はっきり言ったにもかかわらず、はっきり念押ししたにも関わらず、 相手が勝手に逆のことを考えた、 口頭での確認だけですと、Aサン(利殖を説明した方)が不利でしょうね。 保険の契約もそうですが、契約時に、「きちんと説明し、相手が理解したことを確認する」義務があります。 説明だけではダメなんです。 AサンはBサンがきちんと理解したか確認を怠っていたと判断される可能性があります。 Bサンに説明をしても、Bサンが理解していなかったら、契約するべきではなかった・・となります。 確認が不十分だったとして、よりAさんのほうが責任は重い(Bさんに責任がないわけではない)と判断されるような気がします。 >Aさん「本当によろしいんですね。念のために確認しますが、私の話を全て理解しましたね。」 Aサンも一生懸命確認されていますが、そのことを証明できるのでしょうか? 現在は、保険などでは、「重要事項説明書」など文書でリスク説明がされますし、説明を受けてきちんと理解したことの確認のサインも求められます。 Bさんが、「重要事項説明書」でリスクの説明がなされ、意思確認書などにサインをしていたら、実際に思い違いしたとしても、救済はされないと思います。(Bサンに責任あり)
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- hekiyu
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1,高いところから落とす事例。 その時の状況やAB間の関係などを社会通念から 判断します。 ま、落とせば怪我しますから、冗談だと思う方が どうかしていますが。 通常はBに傷害罪が成立し、怪我などの損害賠償 責任を負うことになるでしょう。 2,離職の話 Bの言い分を認めたら、あらゆる契約が無効に なってしまいます。 Bの言い分は考慮する必要ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 社会通念で考えればいいわけですね。 利殖の話の方は、他の回答者とちょっと違う回答のようですが、質問文のような場面設定の場合、Bさんの言い分は考慮する必要はないでしょうか? Aさんは質問文の内容で充分説明責任を果たしてますか?
- merciusako
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「大ケガをした話」の場合、Aさんが最初から押すなと言っていたにもかかわらず、Bさんが押して、結果としてAさんが大ケガをしたわけですから、全面的にBさんが悪いということになります。 まあ、日常的なAさんとBさんの関係において、その様な冗談が通用していたのかどうかは問題となるでしょうが、少なくとも押せば落ちて大ケガをするであろうことは、Bさんも認識していたはずですから、責任はBさんにあるということになるでしょう。 ところがこれを、「利殖の話」と同じにすると、 あなたを押すと、あなたは落ちて大ケガをするかもしれません。でも、ケガもせず着地できるかも知れません。 さあ、あなたはどうしますか。 押してください。 で、結果として大ケガをした。 とこうなります。 問題は、逆のことを考えるように仕向けた、あるいは、裏読みするように仕向けた、あるいは一方の可能性が高いように仕向けた、と言うようなことがあったかどうかだと思います。 「あなたを押すと、あなたは落ちて大ケガをするかもしれません。でも、ケガもせず着地できるかも知れません。」 の場合、「これまで1000人の方を押しました。1人の方が大ケガをされました。残りの999人の方々はケガもせず着地できました。」 と、説明したとすればどうでしょうか。 この場合、大ケガの可能性と無事着地の可能性を示してはいますが、ことさら無事着地の方を強調していることになります。 「これまで1000人の方を押しました。1人の方が大ケガをされました。残りの999人の方々はケガもせず着地できました。」が事実かどうかも問題となるでしょう。 利殖の話では、このような細部についても、「どのような説明があったのか、なかったのか、それによって誘導されたのかそうではないのか」が違ってくるのではないでしょうか。 従って、このご質問の説明だけでは、単純にどちらに責任があるとは判断しづらい問題だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 細部の説明状況にもよるんですね。
補足
>利殖の話では、このような細部についても、「どのような説明があったのか、なかったのか、それによって誘導されたのかそうではないのか」が違ってくるのではないでしょうか。 との事ですが、細部の説明が、質問文に記述した内容だったとすると、この場合Aさんは儲かるという事をことさら大きく強調した様子はなく、どちらかというと消極的に話を進めているように見えます。 むしろ、Bさんの方が 「利殖話(儲け話)は疑ってかかれ、と言われるが、この控えめな勧め方こそが本物の儲け話なのだろう」 と思い込み、Aさんが利殖の危険性や自己責任を強く説明すればするほど、 「こんなに危険性を強調し、儲け部分の話を控えめにする、ってことは、それによって欲の張った人を振るい落としている、って事なんだ。 どんどん信憑性が増してきたぞ。 これこそ本当の儲け話に違いない!」 と逆方向にアクセル全開で向かってしまった場合でも、Aさんに責任があるのでしょうか?
- ojisan-man
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ずいぶん長い質問文ですね。入力するのに時間がかかったでしょう(笑) 専門的なことは分かりませんが、私見として申し上げますと・・ 最初の例え話は「常識」をどう解釈するかということでしょう。 常識とは、同じ社会に属する人が、当たり前かつ共通的に保有する価値観、知識、判断力などのことですね。 全員の常識がぴったり一致していれば、法律や規定やルールなどがなくても構わない訳で、我々の社会でも日常の大多数の事柄はこの常識で判断されており、この範囲に収まらないものだけが法律やルールというもので判断されていると思います。 高いところに登った人を後ろから押せば、落ちて怪我をするだろうというのは「常識」で判断できることですから、加害者がいくら言い訳しても通用しないでしょうね。 たぶん「傷害罪」、場合によっては「殺人未遂罪」に問われるかもしれません。 二つ目の例え話は、「商取引における説明義務」をどこまで果たしたかという問題ですね。 Aさんは十分説明義務を果たしていると思います。もっともこんな変な金融商品を売ること自体、一般的な「常識」と離れていますが、ここはあくまで例え話ということで。 AさんにしてみるとBさんから「そんな説明は聞いていない」と言われるのが一番困るわけで、実務上はこういったトラブルでは「言った言わない、聞いた聞いていない」の争いになります。 そこで販売者側は、必ず交渉記録を残し後日のトラブルに備えていますが、最近の動向として「聞いたかもしれないが理解していなかった」という反撃が増えているので、このあたりの証明資料づくりに苦慮しています。 といったことは別にして、このケースではBさんがきちんとAさんの説明を理解していたことが立証されるなら、Bさんの負けでしょうね。 (なおこの例え話では、最後にAとBが入れ替わっていますが?) 要するに、正しい説明をして、それが一般的な人なら十分理解できるものであったなら、説明責任を果たしたと言えるでしょうし、相手が「思い込み」したり「裏読み」するのは相手の勝手と考えるのが「常識」でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、常識で判断されるんですね。 もっともこんな変な金融商品を。。。。。 ということですが、銀行預金の類を別にすれば、金融商品、もっといえば商売なんてみんなそうじゃないでしょうか? 当たるも外れるも、バクチを承知でやってますよ。 千葉の海岸を埋め立てて遊園地を作った人だって、客が入るかいなかは誰の保証も得られなかったわけだし。 そんなもの、「政府が保証」してくれるわけもありませんしね。 優良株とか、年金株とか言われた東京電力の株も、今や紙屑同然ですが、買った人は自己責任です。 もっとも証券会社が、 東電は絶対に潰れません。我が社が保証します! と言って勧誘していたら別の話でしょうけど。
補足
お礼欄の記述で言葉が足りなかったかもしれないので補足しますが、 >変な金融商品 変な金融商品、ってのは「必ず儲かります」「必ず元本保証されます」という物ですよ。 預貯金以外の金融商品は元本割れ、損失のリスクが必ずあります。 商売も同じことです。よくあるのが転職者、脱サラ希望者向けの広告で 「必ずもうかる商売」 などと謳って、様々な商品やサービスの代理店募集などを宣伝していますが、必ず儲かる商売、必ず売れる商売、必ず成功する商売、ってのはありません。 ってことを言いたかったのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、aさん側としては 「相手側が確かにこちらの説明を正しく理解し、納得した」 という証文をとっておく必要がある、それさえあれば抗議があっても突っぱねることができる、というわけですね。 それで保険会社や証券会社は、やたらと確認書やら同意書やらにサインをせまるわけですね。