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立体駐車場の消火設備の設置
立体式(特に自走式)駐車場など近頃はどのショッピングセンターにも設置されていますが、 必ず消火栓や大きな消火器(移動式?)が設置されているのですが、 これって何か法律で定められているのでしょうか? それとも条例や消防署の指導などでつけているのでしょうか? ご存知の方がいたら、何によって定められているのか教えて下さい。
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- phj
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回答No.1
消防法の専門家です。 建物に設置する消防設備については、消防法および消防法施工令、同規則に規定されています。 ただし寒冷地域や文化財保護地域など、地域の特性によって、市町村条例で設置基準を変更している場合もあります。 参考 消防法第17条 消防法施工令 第11条屋内消火栓 第12条スプリンクラー (中略) 第20条動力消防ポンプ 消防法施工規則 消火設備に関する基準(第5条の2―第22条)