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無理やりのサインって…

こんにちわ、 6年前の話ですが僕はある合鍵屋で働いていました。(A店) 僕が叩いていた(A店)に鍵の工事の依頼があった場合は知り合いの(B店)に振ってました。その売上の何パーセントをバックしてもらっていました。 ある日工事依頼が入りましたが僕の手が空いていたので個人的に仕事を受けました。 それがB店の耳に入り「俺の仕事を取った」と損害賠償を請求されました。しかも呼び出され工具など沢山ある個室で扉を閉められ怖い状態で無理やり 「今後私は鍵屋の仕事につきません、もし約束を破ったら○○円支払います」的なサインをさせられました。 ですが私にはカギ屋しかないのでカギ屋をやっています。 この僕がさせられたサインは有効なのでしょうか? ちなみに、サインに実印は押してないと思いますが、拇印は押した可能性はあります。

みんなの回答

  • hiko3323
  • ベストアンサー率37% (226/595)
回答No.5

>結構大きい会社に入っていてその加盟店にB店の名前がありました。 ちょうどイイから「B店の店主は、非常に問題のある人物」として、 社内で、提起して、今の会社からの仕事や、納品を止めてやれば良いじゃないですか、 そんな恐喝まがいのことをするヤツならば、 ぜひ制裁が必要ですね(ニヤリ)

Mint_Mint_
質問者

お礼

ありがとうございます。 向こうの出方次第ですね… 当時謝罪し僕の給料も半分にしたにも関わらずいつまでもそんなこと気にしてるB店の店主はどうかと正直思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

前のいきさつについては疑問点がありますが、 >個室で扉を閉められ怖い状態で無理やり 強要ですから無効です。落ち着いて考えてみれば分かる事。

Mint_Mint_
質問者

お礼

前に「扉を閉めたら」【監禁に値する】と聞いたことがありますがやはりそうなんですか? ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

退職時に同業に付くことを禁止する誓約書と言うのは時々あります。 一方で職業選択の自由と言う憲法の定めがあります。 当然憲法の定めのほうが優先します。 その誓約書が意味を持つのは、あなたの開業で前の店に明らかな営業的被害があった場合です。たとえば得意先を奪われるようなことです。 そういう具体的影響がない限り、その誓約書の意味はありません。 また無制限にっその制約が効力を持つと言うことも考えられません。 6年も前の話であればもう気にすることはないと思いますよ。

Mint_Mint_
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。気分が楽になりました。

Mint_Mint_
質問者

補足

開業はしてませんが僕は今結構大きい会社に入っていてその加盟店にB店の名前がありました。僕の会社が本部なので加盟店に教育などしていく立場にもあります。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.2

道義的には有効でも、法的には無効と思います。 サインの有無はともかく 相手が何か言ってきたら訴訟を起こしてきてもらえばよろしいかと思います。 たぶん起こせないと思います。

Mint_Mint_
質問者

お礼

相手も家庭があるので無茶はできないと思いますが、噂でものすごい恨んでると聞いたので心配になってました。 ありがとうございました。。。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

有効そのものです、生涯に渡って。

Mint_Mint_
質問者

お礼

有効なんですか? 可能であれば詳細お願いします。。。