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“サインなし”の示談は成立する?

塀が事故の被害に遭い、保険会社Aから現金賠償という電話連絡を受けました。この電話で、示談という事で…と言われたので、署名捺印は?と聞き返した所、査定代行社営業B氏から、それは良いと言われているとの事。 そもそもB氏は、A社が工事見積り依頼したC氏(2年前その塀を施工した人)には立ち合わせず、直接父と保証の交渉を始めました。現金の賠償のほかに、1年以内に塀が崩れた場合は、B氏の会社で賠償するというものですが、壊れたものをそのままにしておいて、1年だけの保証ではすごく不安になりました。それに関して、父は口頭では納得していてもサインはしていないようですが、私(嫁ですが)はどうも納得できません。見直してもらうことはできますか? あと1,2日ぐらいで(A社からの)現金賠償の分が口座に振り込まれることになっているのですが…

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回答No.3

 まず,法律の世界では,原則として(というのは法律に書面が必要だという規定がない限り),約束事は,口約束だけで成立します。書面を作ることもサインをすることも必要ありません。  No2にあるように,条件に同意したから,お金が出ることになったのではありませんか。一旦同意すれば,そこで約束事(示談契約)は成立です。これを覆すことは,原則として(というのは,相手が騙したりしたようなことがない限りということです。),相手が同意しないとできません。  また,塀はお父さんの持ち物(所有物)ですね。そうすると,示談ができるのは,加害者(又はその会社)とお父さん(被害者)だけで,加害者でも被害者でもない周囲の者は口出しをすることはできません。

yukinchan
質問者

お礼

サインの件、わかりました。 示談の件は、父の問題であることも改めて認識できました。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.4

>現金賠償という電話連絡を受けました。 この金額では現状回復することはできないのですか? >腑に落ちない点があったのに同意してしまったらしいのですが 本当に同意をしたのでしょうか? それとも、保留的な対応をしたのにも関わらず 同意したと判断し振込みをするのでしょうか? ちなみに、振込まれてしまっても問題は無いでしょう。 加害者側の判断による賠償額というだけでですので、 法的に認められれば不足分について賠償請求を行うことも可能ですので。 ただ、不服がある旨の連絡を早急に入れるべきでしょうね

yukinchan
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にします。

yukinchan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >この金額では・・・ 広範囲に目地割れが起きているので、すっかり直そうとすると無理があります。 >本当に同意を・・・ 現金賠償の部分に関しては、同意をしたのは事実です。が、B氏の出してきた期限付きの補償に関しては気持ちがグラついていたのも事実です。

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  • oni888
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回答No.2

条件に同意したため振込まれることになったのでしょうか?

yukinchan
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。

yukinchan
質問者

補足

そうなんです。腑に落ちない点があったのに同意してしまったらしいのですが、1年を経過した後のことを考えると、完全にこちらは不利になるんですよね・・・

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noname#6493
noname#6493
回答No.1

> 見直してもらうことはできますか? 相手次第です。見直してくれ、と早急に申し出てください。

yukinchan
質問者

お礼

ありがとうございました。心強いです。

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