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遺産相続について教えて下さい。
生涯独身だった叔父(父の兄)が今年亡くなり、私の父が受取人の生命保険があります。しかし父はすでに3年前に他界しましが、受取人の変更はなかった様です。保険会社に父の代わりに請求手続き出来る事がわかりました。この場合受け取った生命保険の分割の方法を教えて下さい。亡くなった父の戸籍には配偶者、子供2人の合計3人がいます。 回答をどうぞ宜しくお願い致します。
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亡父が受け取った保険金は、亡父の配偶者が50%、その子供たちがのこりの50%を、等分に相続します。 子供は二人ですから、25%づつです。
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私の父も今年1月他界し、相続人3人(母、私、妹)でしたし、対立はなく、すんなりいくだろうと思いきや大変でしたよ、父はガンで81歳でなくなったのですが、父のガン保険受取人が母になっていたので、母の口座に入金。父の口座残金の相続は、葬式代は全部私がだしたので、それほど問題はなかたったのですが、不動産の相続がたいへんでした。内容をあなたの問題に移ります。相続問題にお金が絡むともめますよ。甘く見ていると泥沼化しますからね。まず生命保険ですが、受取人が亡くなったお父様ということですが、保険会社が代理で請求できるといっても死亡保険金、入院保証金はどの程度なのか、証券は誰がどこに保存しているのかなど整理しなくてはなりません。まず家系図を書き出し、その保険金を受け取る相続人はなんにんいるかでもめるんて゛す。例えばあなたが 受取人はうちの父親だったし、わたしはその、長男だから全額私が貰います といったとして他の親せき筋はなっとくしますか、まあおじさんが独身だったから、貴方の地元の親せき筋ですね。父の戸籍には配偶者と子供3人だと言うけど配偶者とはおかあさまで、お子さんと言っても成人しているかどうか、また、お父さんの子供、つまり兄弟は何人いたのか。またその子供たちまりあなたにとって甥、姪は何人いるのか成人しているのか?で保険金分配の比率が大分違ってきます、俺んちにも権利がある一人占めとは何だなど兄弟間の骨肉の紛争が起きます。遺言状はありますか。また叔父様の銀行口座はまだ生きていて残金はありますか?不動産はどうでしょ。叔父さんが一人で暮らしていた土地の名義人は叔父さんのでしょう他に土地。株券とか他の金融商品等の動産。また相続の際には遺産分割協議書と言う書類を作らなくてはなりません、これは相続人が作成するのではなく、通常弁護士が作成し、相続の権利を有する者が全員署名し、実印を押さなくてはなりません。また保険金の支給から、始って不動産、動産類の相続のためには死亡診断書または死体検案書が数通必要になります。また住民票から始まって、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、また叔父さんのお父さん、つまり、貴方からすれは゛祖父の除籍謄本まで必要になります。また叔父さんの住んでいた土地の登記簿謄本も必要です。他に不動産があればその所在地を管轄する地方法務局でやはり、登記簿謄本は必要です。また遺産分割協議書は弁護士にいらいしたとして不動産の遺産に伴う所有権移転登記は司法書士に依頼します。それぞれ依頼料がかかります。その依頼料は誰が支払うのか。 いちにちではとてもすみません。私の父親の場合全部終了するまで半年かかりました。だから家系図を書いて権利があるものは何人か、相続放棄はするか、検討しなくてはなりません。取りあえずかけいずができたら弁護士に相談してください
お礼
アドバイスありがとうございました。生命保険以外の相続財産などについては慎重に弁護士さんに相談します。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
生命保険専門のFPです。 受取人が死亡していた場合、 受取人が生存していると仮定して、受け取ることになります。 つまり、受取人の法定相続人が権利を持ちます。 No.1さんの答えが正解。
お礼
迅速なアドバイスをありがとうございます。大変参考になりました。
- taketosi
- ベストアンサー率50% (35/69)
この場合の相続は、代襲相続になりますので、この生命保険に関して言えば、子供2人で分けることになります。 なので、配偶者は0で、子供が半分ずつとなります。
お礼
迅速なアドバイスをありがとうございます。大変参考になりました。
お礼
迅速なアドバイスをありがとうございます。大変参考になりました。