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16歳の少年、不法侵入・窃盗罪
16歳の妹が友人の自宅へ不法侵入し、45万を盗んでいました。警察から電話が来て事件にはしないので被害者の方へ謝罪をお願いしますと言われました。 被害者の両親へ謝罪をしに行き、妹は不法侵入・窃盗を認め謝罪しました。被害者の両親は被害額を全額当月中に返せば告訴はしないと言いました。 仮に全額を受け取ってもらっても、相手が急に納得出来なくなったりした場合、告訴されてまた逮捕されますか? 全額は今の所全額返済出来るのですが、今月で告訴出来る期間終了するようで、全額受け取ってもらってもその後告訴される可能性もあると思い、不安になって質問しました。 あとどのくらいの罪になるのかお聞きしたいです。 今回初めてこのような事が起き、何も知識がなかった為宜しくお願いします。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”今月で告訴出来る期間終了するようで” ↑ 質問者さんは誤解しているようですね。 6ヶ月の告訴期間のことでしたら、それは強姦などの 親告罪の話です。 住居侵入や窃盗ではこの規定は適用されません。 (親告罪の告訴期間) 刑訴法第235条 1.親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。 ”仮に全額を受け取ってもらっても、相手が急に納得出来なくなったりした場合、 告訴されてまた逮捕されますか?” ↑ その可能性はあります。 全額を返すのは当然ですから、それで特に何かご褒美がもらえる という話ではありません。 なお、示談が成立していたのであれば、約束違反ということで 相手の責任を問うことは可能ですが、だからといってそれで 刑事責任が無くなるということにはなりません。 量刑や提訴において考慮される、というだけです。 ”あとどのくらいの罪になるのかお聞きしたいです。” ↑ 警察が事件にしないと言っているのですから、示談が成立 すれば問題ないでしょう。 そうでなければ、提訴され実刑を喰うかも知れません。 それと併せて、民事でも提訴され被害金額プラス損害賠償を 請求されることになるでしょう。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
示談=罪にならない と考えているようですが、示談で犯罪事実がなくなるのではなく、事件での裁判への情状として判決に温情があるというだけです。 窃盗罪は、時効が7年と言う期間がありますから、今の状態での保留が今月で一旦期限を迎えるだけで時効ではりません。 示談が成立しても、その内容が「全額一括返済」ということですから、告訴をしない約束をしないと払わないでは相手が激怒し告訴を正式にすれば、本人は親権者の監督が期待できないとして少年院送致はほぼ確実になります。 期間は、長期収容になりますから、1年以上は覚悟してください。 犯行が計画的で、住居侵入と窃盗罪ですから軽いわけありません。 一応は、建前上少年犯罪の記録は非公開とされていますが、現実的には永久に消えることはなく就職時に調査で判ることは多々あります。 示談成立後、告訴をされることも確かにあり得ます。 しかし、示談が成立しなければ確実に告訴がされると覚悟してください。 これは被害者次第で、謝罪と弁済で相手を納得させるしかありません。 示談をしてもという不安があるのでしたら、示談をしないで事件にして損害賠償請求を民事訴訟で両親と本人宛にされるのを待つしかありません。 16歳でも、窃盗犯なのですから親権者が誠意をもって告訴に関係なく弁済をするのが常識です。 これが、時間をかけると被害者が激怒して示談を拒否することもあり、この場合は家庭裁判所での審判でも親権者の保護能力がないと判断される場合があり、少年院の退院後も引き続き保護施設への収容がされる場合もあります。 未成年者は、刑罰ではなく更生処遇と言う観点から、親権者に保護能力がないと判断されると家庭裁判所の命令で妹さんを強制的に保護施設へ収容することができます。
- CC_T
- ベストアンサー率47% (1038/2202)
16歳は未成年。少年法で守られた存在です。 従って基本的には刑事罰を受けませんので、訴えられても罰金にも懲役にもなりません。家庭裁判所での審理になりますが、被害が45万円で初犯なら少年院送りにもならずに保護観察処分になるでしょう。逃亡の恐れ等無ければ審理期間中の拘留もなく在宅で家庭裁判所からの数回の呼び出しに応じる程度。 なお刑事罪に問われないので、いわゆる「前科者」にはなりません。警察には前歴として記録は残りますが、一般非公開資料です。 被害金については被害者から保護者に損害賠償要求することになりますが、それで保護者が刑事罰に問われることも有りません。ま、今回は補償できるようなのでこの点は問題ないですかね。 ともかく本人に反省させるのは当然として、訴えられるか否かの話じゃなく被害者にはくれぐれも丁寧に詫びることです。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 >今月で告訴出来る期間終了するようで 告訴は時効が成立するまでは行えますよ。今月で終わりと言う事はありません。 ちなみに窃盗の時効は7年です。
補足
回答ありがとうございます。 告訴にも罪によって時効があるのですか?告訴は事件発生後半年とお聞きしたので、事件は一応4月にあったという事です。 やはり第三者を含め、被害者側が納得し示談をした結果で被害額全額返金しても告訴はされるですかね・・
お礼
回答ありがとうございます。 すごく適切なご説明で助かります。妹の事が心配だった為、このように書き込みをさせて頂きました。当本人は反省の色も見えていてバイトを毎日行って毎月こつこつ返すつもりだそうです。 万が一、次同じような事があった際はどうしようもありませんが・・ 損害賠償請求というのは被害額から上回る事はあるのでしょうか・・その点も調べておきたいです。