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以前の補足 金の貸し借りトラブル

半年まえに付き合っていた人との話です。 当初、これ欲しいといいアトで返すからって買ってもらっていました。 そして現在、分かれて貸していた金の返済をしてくれとメールが来ました。 あなたにかしてかえって来ないので、支払い(携帯等だと思います)ができなくて困っています。 弁護士に相談したところ返してもらえるといわれました。 16000円(貸した金) 被害額として30000円 計46000円 ちなみに返すといって買ってもらったのは熱帯魚などです。自分は熱帯魚が好きだからです。 告訴を一時停止してメールにて話を進めます。 一括にしますか?分割にしますか? といわれました。 私は弁護士に相談したといわれびっくりして分割って言っちゃいました。(月5000円) 相手は承諾しました。 しかし翌日ずっと考えたのですが、被害額は支払うのですか? まだ10代なのでお金がまったくありません。 こうゆう場合はどうするのでしょうか? またはむししておくべきですか? 46000円もの金はありません。 借用書はありません。 しかし最後のメールで月5000円でといってしまったのでこれは返す意思があるからメールでも借用書となるのですか? お願いします。 文章がへんですみません。 以前このように質問しました。 相手にみなさんが言っていた弁護士はうそ、被害額というじたいおこちゃま、何の被害があったか? などいろいろと言ってもらいました。 そして相手にメールで連絡したところ、弁護士相談料は1万円かかり相談弁護士はしりあいの方、被害額はガソリン代、精神的な苦痛だそうです。 だいたい知り合いの弁護士がこんな小さな金の貸し借りの相談に1万でのるのでしょうか? 被害額請求というワードはおかしく言い方が違うんですよね。 しかもよくあるパターンの知り合いといっています。 これは確実なうそですよね。 わたしはまだ未成年のため今月20日までに請求されました。 まだはいとは言っていません。この3万円がなぞのためです しかも請求するばっかしで口座番号とか全然言わないのです。聞くのもいやだし相手がいうまでまってやろうと想っています。 連絡はメールだけだし、あうのも電話もいやというのですから・・・・ 告訴すると倍以上の金がかかるからとも言われましたし・・・ これはすべてうそですよね。

みんなの回答

noname#229064
noname#229064
回答No.3

弁護士とか、被害金額とかが本当かウソかと言っている前に、あなたは16000円を、ご自分の趣味のために友達から借りて、 それを返済してないのでしょう? これは事実でしょうから、16000円を返済することが先です。 そのうえで、裁判するなり、なぐり合うなり好きにするべきでしょう。 人にお金を借りておいて、都合が悪くなると、相手が嘘を言っているとか自分は未成年です、といった言い訳は、人として恥ずかしい行為と自覚してください。 相手を嘘つき呼ばわりしても、あなたも5000円ずつ支払います、とあなたもできもしない約束をしていることが、問題だと気が付いてください。

回答No.2

簡潔に言ってしまえばこれはうそです。まずもって、法律でいえば未成年にお金を貸しているわけです。 取れるわけないです。 しかしながら、あなたは事実としてお金を借りているわけでよね? 返すことも出来ないお金を彼氏だからといって借りるのもおかしいと思いませんでしょうか? アルバイトは不可能ですか?無いからといって放置するのは未成年なら許されますが、大人になれば通じません。46000円とはいいませんが、借りた16000円は返したほうがよいと私は思いますよ! 16000円なら返すが46000円は無理です!とはっきり相手にいうべきです。 それでも46000円と言い張るなら返す必要はないです。 そして、あなたは16000円をアルバイトなり親に相談するなりして、返したほうが後々のためにもよいと思います。 これを教訓に、今後は返せないお金は借りないことですね。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

ほっておけば、いいんですよ。少額訴訟だし、アイテハミセイジン、何の担保もないのですから、返事も連絡もしないことです。 お子ちゃまの言葉遊びです。