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家賃について

テナントとして一室を借りているビルが競売になり先日その ビルを落札したという不動産屋がきました。 不動産屋によると買い手が決まるまでは不動産屋に家賃相当額 を支払ってもらうと言われました。 この家賃相当額は不動産屋が勝手に決めるんでしょうか? また相談で決める場合はどのようにしたら希望額に近ずけるようにできるんでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  基本的に、従来通りの契約内容の賃貸借が続きます。  抵当権の設定時期などなどによってはちょっと問題が起こりえますが、その不動産屋は賃借権を否定する気はないようですので、従来通りの契約が続くと思えばいいでしょう。  つまり、家賃は上がりません(値上げ・値下げの"交渉"はいつでも可能)。  競落によって、間違いなく所有者がその不動産屋になったのなら、家賃は不動産屋に払うべきですね。  競落が本当にあったのかどうか、もしまだ未確認なら、裁判所に問い合わせるなどして確認したほうがいいと思います。  まあ、質問者さんに「希望額」があって、交渉したいのなら、希望額と交換に提示できる条件次第ではないでしょうか。  まずは相手の希望を聞かないと、どういう譲歩すれば相手にも譲歩してもらえるのか、分かりません。  

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noname#184314
noname#184314
回答No.1

売却や競売によって貸主が変わった場合でも、契約期間内ならば、 前の貸主と結んだ賃貸契約書を継承します。 賃料も、契約条件もこれに当たります。 契約期間を終了した場合は、契約内容等も含めて交渉となります。 また、契約更新回数によっても、多少は借主に有利になります。 登録業者の不動産屋さんであれば、今後どうなるかを聞いてみられ るといいと思います。

noname#157785
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 参考になりました。

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