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所有権25%の大家からの家賃請求について
テナントとして賃貸契約を自称大家と主張する人を交わしているのですが、 法務局で、このビルの所有権を調べたところ、 現在貸しビル全体の25%しか所有権が有りませんでした。 この場合、このビル全使用者7物件に対し家賃の請求が出来るのでしょうか? 出来るとしたら法的な根拠を教えていただけますか? 尚、残りの75%の正確な所有者は不明です。
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テナントとして賃貸契約を自称大家と主張する人を交わしているのですが、 法務局で、このビルの所有権を調べたところ、 現在貸しビル全体の25%しか所有権が有りませんでした。 この場合、このビル全使用者7物件に対し家賃の請求が出来るのでしょうか? 出来るとしたら法的な根拠を教えていただけますか? 尚、残りの75%の正確な所有者は不明です。
お礼
とても参考になりました。<(_ _)> 詳しい回答誠にありがとうございました。 ベストアンサーとさせていただきます。