- 締切済み
配偶者アリの外国人女性と身体の関係をもった場合
日本在住の外国人女性に、配偶者がいると知っていて身体の関係持った事を相手側の配偶者に知られた場合、法律的にどの様な結末が待っているか教えて下さい。 私だけでなく相手の末路も教えて頂けると幸いです。 A) 配偶者(日本人)と離婚調停中で別居している外国人女性と関係を持った場合。 配偶者との間に子供あり。日本で当人(外国人女性)と同居。 B) 配偶者(日本人)と同居している外国人女性と関係を持った場合。 配偶者との間に子供あり。ただし子供は現地にて親類が育てている。 情報不足であれば補足致します。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
原則としては不倫行為として民法の不法行為としての損害賠償請求の対象に成り得ます。 法律には末路は記されていませんからそんなものはありません。 ただし、Aのように事実上離婚状態の場合は不倫とは見なされない場合も多いです。 離婚調停だから必ず離婚するとは限りませんが、そのような争い状態でなおかつ別居しているとなると、婚姻関係は破綻しており、事実上は離婚していると見なす事ができます。離婚していれば独身ですから、双方同意上の関係であれば何の問題もありません。 ここで、外国籍と子供の存在は何も関係しません。 Bの場合は単純に不倫で不法行為です。 その女性の配偶者、夫は、あなたと妻、両方、どちらでも好きな方に慰謝料請求が可能です。 離婚した場合の親権問題は別にして、ここでも子供の存在は関係しません。 女性の処置などというものもありません。日本はイスラム法ではありませんので、不倫しても民事上の責任しか存在しません。 Bの場合で女性が離婚すれば、、、在留資格を失う事にもなりますが、あなたが日本国籍なら、あなたと結婚すればいいだけの事です。そこまで全部の未来を予測する事は不可能ですし、本論と外れるでしょう。
- m-twingo
- ベストアンサー率41% (1384/3341)
この場合日本人女性だろうが外国人女性だろうが関係ありません。 あなたはその女性の不倫相手として、女性の配偶者から慰謝料を請求されることになります。 ちなみに日本国内においては、例え外国人女性であっても日本国憲法を遵守することが義務つけられており、日本の刑法、民法が適応されますので、外国人だからどーのこーのと言う例外はありません。 あなたと性的関係を持った、外国人女性がどのような処置を受けるかと言うのはあなたには直接関係無いことなので(夫婦間の問題です)、あなたは干渉できません。 A)の場合は離婚調停で相当不利になると言うだけです。 当然、調停員は不倫の事実を重く見ますから。 たとえば慰謝料や財産分与などでは本人の主張はかなり制限されるでしょうし、逆に配偶者側から慰謝料請求の対象になりますし、子供の親権の件でも相当不利になります。 もしその外国人女性が、離婚成立、子供の親権及び養育権を配偶者側にとられたら、在留資格を喪失しますので日本に滞在することはできなくなります。 B)の場合は当然あなたはその女性の配偶者から慰謝料の請求を起こされるでしょうし、その女性も離婚を切り出されても拒否はできなくなるでしょうね。 その後はA)と同じような状況になるかと思います。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。