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動物実験について
小型の哺乳類(うさぎ、ねこなど)を、個人的に解剖することは違法となるのでしょうか? むろん、勉強のための真面目な目的で、です。 大学などでは当然行われていることですが、それを個人的にやっても問題ないか、という質問です。
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>むろん、勉強のための真面目な目的で、です。 それは「証明」出来ないのでは。 動物を解剖する様な状況は、大学(学部・学科)でも極めて限られています。 又、専門家がいない状況で、専門家の指導無しで、学生だけで解剖する事もありません。 解剖は、医学・獣医学・薬学の為の尊い犠牲です。 (それでも、非難する人はいます) 個人が「小動物の身体のしくみを知りたい」というレベルの話ではありません。 「個人的に解剖して分かる」のは、「図鑑や図版・写真付の専門書籍で分かる」レベルを越えません。 もし、 「図鑑や専門書籍にある事が本当か、確認したい」 というならば、本当にその通りですから、個人的に解剖しなくて大丈夫です。 (完全保証の責任監修・編集・資料提供ですから) 個人的に、といいますが、個人的には麻酔は入手出来ない筈です。 その他、医学的設備(解剖する為の必要十分な場所や機材)はどうしますか。 「メスや刃物があれば何とかなる」 程度の考えでは、 「真面目な、学問としての解剖」 は100%不可能です。 小動物はどうやって入手しますか。 拾ったり譲って貰ったり、或いは買ってきたりしても、死なす為に餌をやらなかったり、毒を盛ったり、安全を確保しなかったりすれば、「動物虐待」であり、法に抵触する行為です。 つまり、散々可愛がって世話して大事にして、傷病時には動物病院に連れて行き、何年も飼い続けて、その先「自然死」しなければ、個人が「小動物の死体」と接する事は起こりにくいです。 因みに、動物の死体を一般ゴミ(燃えるゴミ等)としてにゴミの日に出す事は出来ません。ペットであっても死んだ場合は自治体に連絡して引き取りして貰うか、自治体の長に許可を得ている業者(ペット葬儀屋等)に依頼しなければなりません。勝手に埋めたり焼いたりは出来ないのです。死体の状態を確認されれば、「一般家庭で、切り開かれた跡がある小動物の死体」は「動物虐待」でしかありません。 ペットショップは「愛玩用」としてしか動物を販売していません。ペットショップで「解剖用に購入したい」と言えば販売を拒否されますが、「解剖する」と言わないで購入し、解剖すれば、「動物虐待」にしかあたりません。 長々書きましたが、要するに、 「個人での・私的な小動物解剖」は 「動物虐待」に過ぎず、 「動物虐待」は、 「犯罪行為」「法に抵触する行為」です。
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- kumap2010
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動物愛護法41条の規定で、 科学上の利用においても出来る限り動物を使わない別の方法をとらなければいけない と定められています。 獣医など高度な技術が求められる状況に対して 個人の探求心程度の理由では到底認められないでしょう。