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建設省告示第1399号

建設省告示第1399号の耐火構造の構造方法を定める件でコンクリートブロックの厚みはどの部分の厚みですか?10cmのブロックならそのまま10cmですか? それとブロックにはモルタルを全充填しなければいけませんか? 教えてください!!

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  • pasocom
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回答No.1

「建設省告示第1399号の耐火構造の構造方法を定める件」の中には耐火2時間と耐火1時間がありますが、コンクリートブロックであれば耐火1時間の下記の部分のことでしょうか 「二、令第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法 にあっては、前号に定める構造とするか、又は次のイからホまでのいずれかに該当する構造と することとする。 (中略) ホ、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上材料の厚さの合計が七センチメートル以上のもの。」 ここでいう「肉厚」とはブロックそのものの厚みです。したがって「10cmのブロックならそのまま10cm」でOK。 ブロックにモルタル等を充填する必要はありません。 なぜなら「補強コンクリートブロック造」の場合は施行令(第六十二条の六)でその中にモルタル等を充填することが定義されていますが、耐火構造だけで考えた場合は「鉄筋補強」は関係ありませんから、充填の必要はありません。 ただ「ブロック造」とする時に、これが構造要件などから「補強ブロック造」であるなら当然内部に充填が必要になります。

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