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医療行為に該当しますか?
「おたふくかぜ・水痘などの疑いのため隔離部屋へ誘導するか」の判断を実際に手で触って確認するのは医療行為でしょうか?
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お礼
何度もありがとうございます。 確かに、学校などでケガや病気をされた場合、応急的なことをせざるを得ないと思います。 病院に患者が来られた場合はどうでしょう? 患者は明らかに医療行為を受けるために、来院されているわけですよね? そこでは、応急処置という名目で無資格者が行ってよいとは思えないのですが・・ もちろん院内で急に倒れられた場合の応急処置は除きます。