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医療行為に該当しますか?

「おたふくかぜ・水痘などの疑いのため隔離部屋へ誘導するか」の判断を実際に手で触って確認するのは医療行為でしょうか?

みんなの回答

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.6

#4です。お礼ありがとうございます。 >強制でなくても、無資格者が患者の患部に触れていいものでしょうか・・ う~ん。それも医療行為としてしまうと、学校で養護教諭(医療従事者ではありません。最近では看護師の資格を持ち合わせる方も増えてはいますが)が、外傷などの患部を触り「病院へ連れて行くかどうか」を判断することもできなくなりはしませんか? あくまで「強制隔離の判断は、医師が行う医療行為」ですが、「医師に受診するための判断は、誰でも可能」だと思うのですが。

goodsary
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 確かに、学校などでケガや病気をされた場合、応急的なことをせざるを得ないと思います。 病院に患者が来られた場合はどうでしょう? 患者は明らかに医療行為を受けるために、来院されているわけですよね? そこでは、応急処置という名目で無資格者が行ってよいとは思えないのですが・・ もちろん院内で急に倒れられた場合の応急処置は除きます。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

医療行為ですよ。 ただし、小児科の外来などで、看護師が患者に触れて判断するのは、 「医師の指導のもとに」ということになるので、 問題とはなりません。 質問者様が、街中で、おたふくかぜの疑いのある子を見つけ、 その子に触れて、隔離する必要があると判断すれば、 それは違法となる可能性が高いですよ。 そのような場合には、医師のところへ連れて行くというのが 正しい判断となります。

goodsary
質問者

お礼

ありがとうございます。 看護師でなければだめですよね。

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  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.4

支援学校教員です。 まず前提として、 本人・家族以外の者が、医療に関係することを行う(医療行為)のは、法律で医療関係者だけに限定されています。 この医療行為には、痰の吸引・薬剤の吸入・胃ろうへの栄養・服薬・座薬投与なども含まれます。(ですので、ヘルパーさんが家族から預かっている薬を利用者さんの前に置くのはOKですが、口に入れるのはNGです。看護師さんならば、どちらもOKです) ただし、上記の医療行為でも主治医などの監督のもと一定の研修を受ければ、限定した期間だけ医療従事者でない他人でも行えます。(支援学校での医療的なケアがこれに当たります) そして質問ですが「医療的な判断を行う」ならば、医療行為でしょう。 また「おたふくかぜ・水痘などの疑いのため隔離部屋へ誘導する」も強制ならば「医療行為」に該当するかもしれません。 問題にならないのは「おたふくかぜ・水痘などの疑いのため、隔離部屋への移動を依頼する」と「あくまで本人の意思での隔離」だけだと思います。

goodsary
質問者

お礼

ありがとうございます。 強制でなくても、無資格者が患者の患部に触れていいものでしょうか・・

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  • kanau122
  • ベストアンサー率39% (839/2148)
回答No.3

「医療に関連する行為」という意味でならありえますが、定義としてのちゃんとした「医療行為」なら全然ないです。 もっと、針を刺すとか、メスを入れるとか、薬剤を処方するとか、そういった法律に基づいて、医療者意外がやると罰せられるようなことを医療行為といいますよ。 検温、血圧測定、パルスオキシメーターの装着、耳垢除去、つめ切り、点眼、湿布のはり付け、軟膏塗布、座薬挿入、一包化された薬の内服の介助、口腔内の清拭、浣腸などなど・・ これらのことは家族でも誰でもできます。 患部に触って医療行為になるなら、大半のお母さんはつかまっちゃいます。

goodsary
質問者

お礼

ありがとうございます。 母親なら注射もOKですよね。 無資格者が患者の患部に触れていいのかを確認したかったので。

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noname#166169
noname#166169
回答No.2

しませんよ。医療行為ってそんなものではないですよ。確認だったらあくまで判断のみですよね。医療行為は病院にいる医師のようなことをすることですよ

goodsary
質問者

お礼

ありがとうございます。 医師はまず、患部を診て触れて確認後、検査など判断をしていきますよね。 その始めの「患部に触れて確認する」ところまでを無資格者ができるのか解らなかったので。

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  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

判断の材料としているなら、判断を含め医療行為だと思います。 (ので無資格者がやってはいけないと思います。)

goodsary
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もそうではないかと思っています。

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