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医療行為の範囲(視力検査)と判例、あなたの判断は?
眼鏡店で視力検査をして眼鏡をいつもつくっていましたが、眼科医会のHP http://www.gankaikai.or.jp/health/11/09.html などそれは医療行為であるとしています。しかし、実際には多くの眼鏡店が普通に検査しています。 そこでいくつかの疑問があります。判例や専門家の方の判断はもちろん私と同じような法律を学ぶ学生のかたの判断をお聞かせください。ちなみに教授は「グレーゾーンだから答えは出てこない」とのことでした。 1,近視とか乱視ということが医療行為なのか 2,視力を計ることが医療行為なのか 3,たとえば白内障かもしれないから医者へ行きなさいとか病名を口にするから医療行為なのか 4、そもそも処方箋以外の眼鏡作成が違法行為なのか 眼科医の方や眼鏡店の方とくにアドバイスお願いします。HPや参考文献等の情報も待ってます。 医師法の17条だけでははっきりしませんでした。
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タダの素人が検索しただけですので,そのお積りで参考にして,御自分で良くお考え下さい。 チョット古いですが,下記の通知を御覧下さい。 ・http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8a%e1%8b%be%93%58&EFSNO=766&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=6 検眼行為について 『眼鏡店において、非医師が、検眼機を使用して検眼を行う場合・・・(中略)・・・医師法第十七条・・・(中略)・・・違反を構成するものと解せられる。』 『なお、検眼について非医師の行い得る範囲は、眼鏡の需要者が自己の眼に適当な眼鏡を選択する場合の補助等人体に害を及ぼすおそれが殆んどない程度に止るべきであり、通常の検眼器等を用いて度数の測定を行うが如きは、許されないものと思料する。』 どの様な検眼の仕方をするかが問題なようです。どこまでが『人体に害を及ぼすおそれが殆んどない程度』かの判断は難しそうですね。その意味では,教授がおっしゃる「グレーゾーンだから答えは出てこない」となるのかもしれません。 なお,同じ事ですが,こちらも参考になるかもしれません。 ・http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8a%e1%8b%be%93%58&EFSNO=294&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=4 検眼の広告及びその行為について ・http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8a%e1%8b%be%93%58&EFSNO=780&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=3 検眼器設置による眼鏡の販売について ・http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8c%9f%8a%e1&EFSNO=784&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1 コンタクトレンズの取扱について
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- myopia
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#4です 下記の前提に一部誤りを見つけましたので訂正します。 >症状の一種として捉えております 「状態」の一種としてです。 ここでもう一つ、果たして眼鏡を処方することは「治療」にあたるのかどうか。あたるとするならば、なぜ眼鏡の作成に保険が適用にならないのか?
お礼
近視は病気的なものとそうでないものがあり、一般的には病気でないとされているとのことです。 眼鏡を処方するのには、保険は適用されるが、その購入には保険を適用することはできません 保険が適応されない医療は、たくさん存在します。 回答ありがとうございました。 眼鏡屋さんが、自らの検査に基づいて「近視です」というのは医行為にならないのでしょうか? 処方箋の説明なら判るのですが、眼鏡の度数検査は視力検査でなければ、度数検査とか何か名前はありますか?
補足
http://www.ggm.jp/ugs/iho.html 上記に眼鏡屋さんか関係団体の有力者のHPを見つけました。 詳しく書いてあるのでこれでよいかと、思いますがいかがなものでしょうか? 結構難しい問題だったみたいですね?眼鏡屋さんか目医者さんが簡単に答えてお終い!ってわけにはいきそうもない難問です 今月一杯で質問を締め切る予定ですが、一人でも多くのかたの意見を聞きたいです。 法学の専門家や醫亊法に興味のある学生の方もご意見ください 眼鏡屋さん上記アドレスの岡本の意見は眼鏡界の一般的な認識でよいですか よろしくお願いします
- myopia
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下記の意見は大分割愛してあります。大まかな考えかとしてください。 まず前提として近視や遠視、乱視、老眼は病気では無く症状の一種として捉えております。ただ中にはそうでないものもあります。ここをどう捉えるかによっても違うのでしょうが、基本的に前者の視点で 1ですが医療行為にあたらないと考えています。近視、乱視などは処方箋を持ってこられた方にも説明しないといけません。調剤薬局に処方箋を持って行っても、熱があるので解熱剤が出てますといった説明はあります。熱が出てるというのは近視ですといってることと同じです。 2は視力ではなく度数を測ることとして(視力を測るのと眼の度数を測ることは全く違いますので敢えて区別します、なお視力を測ることに関してはすでに合法の判例があったと思います)。 これも合法と考えます。眼の状態を測るのは、熱を測り医者に行くかどうか判断するようなものと考えれば度を測定することが医療行為に直結するとは考えられないからです。 3は病名を述べた時点で医療行為に当たると考え違法でしょう。 4は合法です。街の薬局に行き自分の判断で薬を買うことが違法でしょうか? 薬剤師はいても医師はいないところで薬を販売しています。(ここで薬剤師に法的な資格がある無しは論の対象外とします。なぜなら薬剤師も「医師」ではないためです) 薬剤師に症状を説明して薬もらうことと、メガネ店で症状を訴えメガネを作る行為そのものに差はないのではないでしょうか。 少し言葉は足りていませんがこんなところでしょうか。
- yakyutuku
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当然認識済みでしょうが、 眼科医会のHPから法解釈を考えても意味ないでしょう。 判例、法律、省令などならともかく、眼科医会のHPなど利害関係者の真っ只中の団体の意見となれば、間違った自分に都合の良い意見をさも事実のように主張する可能性が極めて高いからです。 私なら法律に”人体に害を及ぼす虞がほとんどない程度の行為は医行為とされない”とあるなら人体に害を及ぼす虞がほとんどない1~4は全て合法と考えますが。それに近視乱視は症状でしょうか?病名でしょうか?そのあたりも気になります。
補足
眼科医会のHPは眼鏡店ではなく眼科医のもとで眼鏡を処方するべきという意見の引用なのです。つまりは質問のきっかけでありますから 念のため 1~4は全てが人体に害を及ぼす虞がないものだから合法であるという意見でしょうか? 1~4の各項目の中で人体に害を及ぼす虞がない状況については合法 ということかどちらでしょうか? 近視が病名か症状か判らないのに1を合法とする理由をしりたいですね 非医師が、診断を行えば内容が正確で人体に害を及ぼすものでなくても違法行為になりうることがあるのです。当然認識済みでしょうが 医師や眼鏡の関係者の方のご意見も募集しています
- o24hit
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こんにちは。 ・少し古くなりますが、厚生省の平成元年度厚生科学研究に、「医療行為及び医療関係職種に関する法医学的研究」報告書というものがあります。ご質問のことがすべて氷解するかどうか分かりませんが、医療行為について、分かりやすく整理されていますので、一読してみてください。 ・ちなみに、検眼のくだりを引用してみますと、 「身長・体重等の測定、一般健康人に対する保健指導などは医行為とされない。検眼については、通常の検眼機等を用いて度数の測定を行うのは医行為であるが、眼鏡の需要者が自己の眼に適当な眼鏡を選択する場合の補助など人体に害を及ぼす虞がほとんどない程度の行為は医行為とされない」 ということは少なくとも、「2」「4」は医療行為ではないといえます。 ・また、「1」については、病名を具体的に診断してると言えますから、明らかに医療行為と言えますね。 ・「3」はグレーゾーンかもしれませんね。 http://www.geocities.jp/adliteracy/iryoukoui.html
お礼
1は病名で医療行為 3はグレーゾーン 2.4は白 なるほど明快な回答ありがとうございます 人体に害というのが判断基準がわかりづらいですね
お礼
いろいろと参考になるHPを教えていただきありがとうございます。 となると何故?眼科医会HPの目的はますます謎です 医師か眼鏡屋さんならわかるのでしょうか?