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法的に違反?
私は、とある会社にアルバイトとして 働いています。 しかし社会保険には加入できていません。 自分で国保を払っています。 会社は例えアルバイト社員に対しても 半年以上働いている人には社会保険に 加入させる義務とかっていう法的義務とか 無いのでしょうか? あとは、会社で年に何度か 例えば新年会とか親睦会とか忘年会とか そういう会費は正社員から徴収していて アルバイトは免除されていましたが そういう会には参加させられていました。 正直、会社から一歩出たら会社の人達と 飲んだり食事などしたくありませんし そういう会には参加などしたくないのです。 しかし、今まで免除されていた会費を 今度からアルバイトからも わずかではありますが徴収すると 言い出したのです。 ただでさえ時給が少ないバイトなのに 嫌々参加している会の参加費まで 徴収されるなんて納得できません。 断りも無く急に 来月から徴収するからね。 というのは法的に有効なんですか? こんな会社どうなんでしょう? 法律に詳しい方 教えてください。
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会社が社会保険に加入させる条件は、 ・一日の勤務時間が正社員の3/4以上 ・一月の勤務日数が正社員の3/4以上 の両方を満たす場合です。 これを満たさない場合は加入させる義務はありません。 満たす場合は加入させないのは違法です。 懇親会などについては業務で行うものでなければ、参加義務は無く、業務で行うものの場合は費用は会社が負担しなければなりません。 ただ、あとはご質問者が拒否するかどうかだけです。 本人の了承なく給与から勝手に参加費を差し引くのは違法です。
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給料から控除して支払うことが出来るのは、所得税等法令に定めのあるものだけです。 それ以外の親睦会費、旅行会費等の任意のものについては、「賃金控除に関する労使協定」が必要です。この協定がないのに、給料から差し引いて支払った場合には、労働基準法違反となります。 もし、協定なく給料から差し引かれた場合には、その返還を求め、それでも返還されない場合には、労働基準法違反の事実があるとして、労働基準監督署に申告するとよいでしょう。最悪の場合、会社が書類送検され、各種報道により取引会社に知れ渡り、会社の存亡が危うくなることもあります。 なお、協定がある場合には、法違反となりませんので、親睦会自体が有効であるかどうかを裁判所に判断してもらうことになります。
- azicyan
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社会保険ですが、 いまは結構無視して入らない業者が急増しているようですね。 ニュースで言っていました。 また、親睦会の経費が馬鹿にならないという 会社の意向もわかるにはわかるのですが、 じゃあ、やめれば良いのに、と思ってしまうのは私だけでしょうか? 会社にそれだけの解消が無いのならやめるべきですねー
- fa-1
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こんにちは。 まず、社会保険の件ですが現社会保険法ではアルバイトであっても加入義務があります。 会社側はその保険料の半額を負担しなければならないので二の足を踏んでいるのではないでしょうか。 ただ、その場合moon178さんも半額負担(厚生保険とも)しますので国保と比べどちらが得か考えてください。 次に、親睦会費ですが徴収等に関する法律はありません。あくまで会社の考え方です。 その会社に居る以上お付き合いは仕方が無いと思いますが、事前にパートの方に話し皆の納得を持って徴収するべきだとは思います。 行事に参加するのが嫌なら何か理由をつけて不参加にすれば良いと思いますが、だからと言って会費をも拒むのは社会人としては少々まずいかなと思いますが。
お礼
皆様の回答に感謝いたします。 とても参考になりました。 ここで、まとめてお礼をさせていただきます。 どうもありがとうございました。