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恐喝容疑と共同正犯について
知人が困っています 知人から仕事の交渉に行くので1人では心細いのでついて行って欲しいと頼まれ交渉がまとまれば謝礼をすると依頼され快く引き受けたのですが 当日私が渋滞に捕まり現場の喫茶店に行けず夜にその知人と居酒屋で会い『仕事がうまい事行ったとの事で』謝礼と食事を頂きましたが・・・・数日後にその知人が恐喝容疑で逮捕されました(交渉に行く日の事で)実は知人ともう1人で恐喝してたみたいで・・・・知人は警察に私の名前も言ってあり交渉には3人で行く事になってたが私が行けなかったので後で配当を渡したと話しているにたいで・・・・私は恐喝の事も全然知らなくて単なる仕事の交渉事がうまい事行ったのでお金を頂いたものです もう一人の方は面識ありません このような場合恐喝の片棒を担いだ事になるのでしょうか?
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とりあえず いくら貰ったのですか? 間に合わなかったにしても 行こうとしていた そのことのお礼としては 拘束時間あたりの対価 まぁ常識的に五千円~壱万円くらいでしょう 恐喝でいくらとったかわかりませんが 山分けくらいの金額を貰った場合 普通断わりますよね これを受け取ったとすれば 知らなかったという証言は 信憑性が極端に低下します。 主犯が知っていたと証言すれば あなたが知らなかったということを 証明するのは困難でしょうね。
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結論から言えば、なりません。 恐喝の共犯とするには、少なくとも恐喝をやろうとしていたという事実を認識していることが必要です。事前に知っていなかったわけですし、現場にもいなかったとなれば、認識しているはずがありません。 なお、恐喝罪は行使する権利自体が正当である場合(例:借金の取立)は成立が非常に微妙な問題となります。債権がありもしないのに強引に金銭を請求するのは論外ですが、そうでなくとも恐喝罪となりうるというのが判例の立場です。ですから本当に信用できる知人であるならば、逮捕されても信じてあげて下さい。