非常に難しい問題です。
敢えて数例、報告致します。
○点滴中の患者が、「こんなのいらない」といって点滴を抜いてしまうケース
この場合放置しておけば、死に至る場合もあります。
看護婦は、手足を縛り、点滴を続行します。
○入院中の患者が死にたいからといって「絶食」してしまうケース
病院食を食べずに、患者がかってに絶食してしまい。栄養保全が維持できなくなって病状が悪化し死に至る場合もあります。
ここでは、療養上の世話と、医療行為としてのケアでその対応が分かれます。
患者の意思で、病院にいながら、医療行為を拒絶するということは、法に抵触します。
しかし、現実には病院で完治する見込みのない患者を終末医療行為と称し、ホスピスなどで、死に至るまでの期間を痛みだけを和らげる治療だけする病院もあります。
医師が、加療するかしないかの問題は、患者とその家族(後見人も含む)の意思決定によってなされる場合が殆どです。
しかし、患者さんをとりまく周辺の複雑な社会事情から、あながち医者が加療をしなかったことが、即医師法違反だと裏返しに言えない時代となってきています。
限られた病床の中で、対応する看護体制の強化もさることながら、看護婦の目を盗んで自暴自棄になっている患者さんが大勢いることも否定できない事実です。
ここで「放置していた」主体が、(1)患者なのか?(2)医者なのか?(3)看護婦なのか?で処罰の対象が変わってくると思います。
a:患者の意思で放置を断行(治療拒否)した場合
b:患者は欲しているけど放置(加療不作為)した場合
c:患者はそういうけど、医患者は治療を施したが、看護婦が患者に頼まれて医療行為を不作為とした場合
「死にたいといって自殺しかけた患者」がいったん病院へ収容されたのであれば、そこで「自殺」を容認することは、まずありえません。
【答】
精神科へいれて、自殺防止に努めると思います。
診療科目の変更が処置されます。
加療しなくても良いかわりに、医者の監督責任の権限が、病院内すべてに及んでいますので、専門の病院へ転送することになるでしょう。
死亡診断書の「死亡原因」には自殺とは書かないし、かけないからです。
かといって「頓死」でも質問者のケースの場合は難しいと思われます。
一般的に医者は、自分に非があることを嫌いますので、治療しているふりは、たとえ胃薬1錠でも与えるでしょう。
お礼
ありがとうございます。