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入院患者の自殺
友人からメールが届きました。 うつ病で入院していた友人の息子さんが、入院先の病棟(閉鎖病棟)で看護士の隙を見計らって首を吊ってしまったとのことです。(自殺) 枕元のメモ帳には親や兄弟に向けて感謝の一行が書いてあったと言っていました。 ここで質問です。 (1)医師は患者の昨今の様子から退院も近いと口にするほどの状態と言っていた。 (2)患者は2年ほど入院(閉鎖病棟)していた。(自殺等は過去に3度ほど未遂) (3)薬による影響?。自殺の3ヶ月辺りから言語が不明瞭になり・表情が低知能化(まるで白雉状態)してきていた。 (4)医師は油断してしまった、と悔しがっていたと言います。 メールを読みますと遺族はとても悔しがっていました。先生を、病院(某国立病院)を信頼していたのに、何故自殺を防げなかったのかと。このような場合医師側にどのような責任が考えられ。同様な法律的な方向に進むものなのでしょうか?。 泣き寝入りも考えられるのでしょうか?。 ご指導の程宜しくお願いします。
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- you201
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7に追記 どうしても納得いかないと遺族の方がおっしゃるなら、素人に相談するよりプロである弁護士にご相談なれてください。 どの道、訴訟で医師の責任を問うなら弁護士の存在は必要です。
- TooManyTroubles
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病院側の責任に関して 1.問題状況:自殺等は過去に3度ほど未遂→病院がすべき対策:自殺企図に対する防護がなされなければならない。何も対策していなければ問題がある。しかし、おそらく抗うつ剤の投与、ウツの改善傾向(医師の言葉では)、入院中であったということで、病院は、義務を果たしている。 2.もし、白痴(これがただしい漢字ですが、初期登録からはずされています)状態となっていたとして、薬物の影響と考えたとき、強い抗不安剤、安定剤の投与による影響も考えられますが、これらが、自殺傾向を増強することはありません。 3.抗うつ剤が自殺実行傾向の増強につながることが明らかになりました。http://www.cchrjapan.com/sinbun.html これは市民の人権擁護の会のサイトに引用された、有名な記事で、パキシル服用者の間では、自殺を考えたり、自殺しようとした人がはるかに多かったことは前からわかっていた、ということです。このために、その事実を知らずに、内服していた患者が自殺した場合で、18歳未満の大鬱病性障害患者の場合は2年前に厚生省の使用禁止の通達(2003年9月厚生労働省医薬食品局医薬品・医療用具等安全性情報 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/09/h0925-1.html#gai3 )への違反ということになります。また、注意事項にもその時点であたらしく自殺企図の増加が盛り込まれています(URL参照のこと、改定部分がすべて出ています)。しかしこれが米国のように訴訟化した事件は日本では耳にしません。もともとうつ病・うつ状態の患者はもともと自殺企図のおそれがあるからで自殺が生じるのは当然と受け止められているからかも知れません。 4.nigamushikunさんやwednesday11さんの考えに賛成です。 さて、nigamushikunさんへの補足がありますが、 (1) 医師側にどのような責任が考えられ。 (2) 同様な法律的な方向に進むものなのでしょうか (1)については上に記載したとおりです。 (2)業務上過失致死の疑い、が、医療過誤による死亡に関する疑い罪名になります。 告訴の時はこれこれが原因であったと考えられる、という風に、告訴状を書きますが、それがわからない場合は、もうなくなったあとなので、(医療専門の)弁護士に頼んで、相談してカルテを開示あるいは抑えてもらいます。 先生を、病院(某国立病院)を信頼していたのに、何故自殺を防げなかったのかと思うようであれば、うつ病の自殺傾向があって、なかなか防ぎきれないといったその辺の事情を家族の方がわかっていない(か、単に感情をメールにぶつけている)ように思います。また、家族はその病気の治療にはまだ積極的に心理的に参加できていなかったのではないかと思います。それだけ、本人と人との距離が離れていたことも意味しているように思います。いずれにせよ、病院は、もう少し、その辺の危険性をそういうことのあったときのために(添付文書に書いてあることのように)よく説明しておかなければならなかったのでしょう。しかしこの状態に対して、過失責任は問うのが難しいように思います。心理学的に、本人は、病気がよくなり、家に戻ることを仮面の下のおくびにも出さない内心ですごく不安に思っている場合があります。患者が病院に連れたこられるまで、どのようなことが、家族との間にあったかなど、詳しいプロファイル作業が、退院のステップの準備に必要だったと思いますが、こういった、心理分析学的なプロファイル作業は、通常の精神病院では、明確な手法でもっては、行われていません。いまの現場はもっと厳しく、患者もスタッフも医師も、法律と人間との狭間の環境を強いられています。一歩でも理想に近づけるために、あたしから、生き残った人たちにメッセージを送ります。 現在生きているみな様へのメッセージ 心しなければいけないのは、病院を信頼したら自殺が減るというわけでは決してないことです。暖かい眼で、本人を、家族も含めて見守っていかないと、いけないということです。ちょっとしたことも、はずみになりやすいのが、この病気の問題です。ほとんどの心の病気は本人の自覚も、含め、全員が、隠さない暖かい心で見守り、信じあって支え、いい結果を実績として残して行くことが必要です。 生き残っているあたしたちは、なくなった方の辛い思いを共有しなければなりません。
- you201
- ベストアンサー率18% (58/322)
はいはい。ただし専門家でないため断言できませんし間違いの可能性は十分ある事を承知してください。 医者側に問われると考えられる責任。 診療契約上の債務不履行の可能性。 過去の自殺歴、現在の症状などから、自殺の予見ができたか否かが争点になると思われる。 厳重な監視下になくても、危険の程度に応じた適切な処遇が施されているのなら、過失はないと判断される可能性は十分にある。 法的な方向とは? 遺族が訴えなければ話は終わりです。(泣き寝入りというのなら泣き寝入り) 裁判なら、損害賠償を求める訴訟を起こすことになるでしょう。ただし病院側医者の対応に致命的な過失がないと判断されるか過失自体を訴える側が立証できなければ敗訴です。 ※上記は、私がこう思うという意見ですので、実際の裁判ではどうなるか分かりません。(こうだと言い切ると問題がありますので)
- nigamushikun
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すみませんが貴方こそ私のアドバイスをよく読んでください。 【ご質問の内容からは何も断言できません。情報が少なすぎます。】 その上でお答えするとすれば、 >(1) 医師側にどのような責任が考えられ。 「ますか?」を「。」で省略する記述法ははじめて見ました... 医師は「何の過失もない」「大きな過失がある」「多少の過失がある」のいずれかだと思います。 >(2) 同様な法律的な方向に進むものなのでしょうか?。 申し訳ありませんがご質問の意味がわかりません。ほかの表現を使って質問しなおしていただけますか?
補足
今回の質問と回答は、遺族の方達が閲覧しております。 ※遺族からの伝言です。 法律をご存じない方は回答をご遠慮いただきたいと申しておりましたのでお伝えいたします。
- hibaraku
- ベストアンサー率33% (1/3)
<注意> 当サイトは個人が教えあうサイトであり、規約にも明記している通り、運営会社は内容の正確性について一切保証しておりませんし、最終的には質問者が自己責任で判断するべきだと考えております。しかし、法律や医療のジャンルにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がったり、生命の危険を招いたりということが起きかねません。十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答したり、無批判に他のサイトを紹介することは、質問者にとって大きな不利益を生むこともありえますので、お控えください。 上記の注意はココにアドバイスする際の注意点です 誰もリスクを伴うことは書かないと思われます やはり他の方が申されるように、その友達の力になるように考えるなら、医療過誤や医療事故専門の弁護士に相談なさるのがベストと思います ここで貴方の期待する答えを見出すのは無理かと思います。
お礼
ありがとうございました
- nigamushikun
- ベストアンサー率35% (50/141)
ご質問の内容からは何も断言できません。情報が少なすぎます。 うつ病は直りかけのときがもっとも自殺の危険性が高い時期です。医師ならば当然知っていることです。しかしほんの一瞬の隙を突いて決行される自殺を完璧に防ぐためには、24時間付きっきりで監視していなければなりません。 ところで、貴方がご質問の答えを知っていったい何をどうしようというのでしょうか。今は悲しみと後悔のどん底にいるご遺族を何も言わずに見守るのがベストです。間違ってもアドバイスしようなどと考えないようにしてください。ご遺族の神経を逆なでするだけです。
補足
心暖かい書き込みありがとうございます。 しかしよく読んでいただきたいのですが、 質問は2点させていただきました。 (1) 医師側にどのような責任が考えられ。 (2) 同様な法律的な方向に進むものなのでしょうか?。 回答をお願いいたします。
- you201
- ベストアンサー率18% (58/322)
弁護士に相談してみるのが一番だと思います。 ただ、本気で自殺を考えている人から自殺を完全に防ぐことはできません。 3分もあれば十分ですから。
補足
質問は2点させていただきました。 (1) 医師側にどのような責任が考えられ。 (2) 同様な法律的な方向に進むものなのでしょうか?。 回答をお願いいたします。
- wednesday11
- ベストアンサー率33% (71/212)
うつ病は体の病気と違い、右肩上がりで治っていくようなものでもありませんし、 症状がひどくなった時期の自殺をパーフェクトに防ぐのは非常に困難だとも聞いています。 医療ミスだとお考えですか? 本当に医療ミスなのでしょうか? 病院がベストを尽くしてくれたのに自殺を防げなかった可能性も十分あります。 しっかり検討してから態度をお決めになることをお勧めします。
補足
回答ありがとうございました。 >医療ミスだとお考えですか? 分かりません!。分からないのでここで質問させていただいております。 >症状がひどくなった時期の自殺を・・・ 文面からみますと、症状は家族との会話ではニコニコしていて、一応安定と言える状態にしか見えなかった。と言っています。つまり家族と医師の観察からしても安定していたと言うことのようです。
- saku_momo_ku
- ベストアンサー率27% (5/18)
医療過誤として訴訟をしたいということなのでしょうか?であれば、「医療過誤」で検索してみて、何をすべきか相談してみては? 複雑そうなお話のようですし、素人同士の話し合いでは、何のいい結果も出ない可能性が大きいと思います。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 この質問と回答は遺族の方達が閲覧しております。 一番具体的な回答を頂いた、と感謝しておりましたので、お伝えいたします。