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個人で作るどぶろくやビール作りは違法なんですね?

梅酒のような果実酒は違法じゃないのに、どぶろく(日本酒)作りやビール作りは違法なんですね。 私はそれくらいのことが違法だとは思っていなかったので正直なところ驚きました。 国会や法律家とか、どうして問題意識をもたないのでしょうか? 少し調べたら、個人で楽しむための酒作りが違法なのは先進国では日本だけだとか。 日本は先進国なんでしょうか? どうして法律改正をしないのでしょうか? とても不思議に思います。

みんなの回答

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.6

自作ビール https://www.google.co.jp/search?q=%E8%87%AA%E4%BD%9C%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&hl=ja&client=firefox-a 手作り どぶろく https://www.google.co.jp/search?q=%E6%89%8B%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%80%80%E3%81%A9%E3%81%B6%E3%82%8D%E3%81%8F&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&hl=ja&client=firefox-a ビール、日本酒は60リットル、アルコール分1%以下の限りにおいては個人でも製造は可能です。 果実酒も量やアルコール度数によっては違法です。

auchan2001
質問者

お礼

違法どうのことではなく、なぜ今でも違法としているか?というのが私の質問の趣旨でした。 あらためて後日質問を変えて再質問させてもらいます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

いちいち改正しなくても運用の仕方で事足りてるからでしょ。 違法といっても誰も逮捕されてないし、「事実上の合法」として成り立ってる。

auchan2001
質問者

お礼

「事実上の合法」なんですね。 でも、杓子定規に考えれば違法だし、違法だから個人の自由が束縛されていると考えると改正の必要があると思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.4

果実酒でも条件次第では違法になります。 http://www.shochu.or.jp/kajitsushu/notice/index.html 違反すると脱税ということになってしまいます。 > 日本は先進国なんでしょうか? 他の国の更に先を行ってるのかもしれませんよ!

auchan2001
質問者

お礼

>> 日本は先進国なんでしょうか? >他の国の更に先を行ってるのかもしれませんよ! 回答の意味が分かりません。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

一般には酒の製造は酒税法により禁止されています。 酒税法ではアルコール度数1%以上を酒と判断しています。 また醸造免許は年産2000KL以上(地酒地ビール類の特認で80KL以上)の場合に免許が発給され、蔵出し課税(工場から出した時点で課税され以降税制変更でも酒税は確定)です。 バーでバーテンダーがカクテルを作るのはあくまでも購入した酒を販売する行為。どふろくは「アルコール発酵をさせるので酒の製造」です(梅酒は自宅消費なら合法ですが他人に譲渡<無償でも>すると「リキュール類製造販売」で違法です)。

auchan2001
質問者

お礼

違法であることは分かりますが、私が問題にしているのはそんな酒税法を改正せずにそのままにしている怠慢さです。個人の自由で作ってもよい性質のものと思います。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.2

理由をWIKIより転記  日本におけるどぶろく作りの歴史は米作とほぼ同起源であると云われるが、明治時代においては政府の主要な税収源であった酒造税(1940年以後、酒税)の収入を減らす要因であるとして、農家などで自家生産・自家消費されていたどぶろく作りが酒税法により禁止され、現在に至っている。  しかし家庭内で作ることの出来る密造酒でもあるため摘発は非常に難しく、米どころと呼ばれる地域や、酒を取り扱う商店等の少ない農村などで、相当量が日常的に作られ消費されていたとする話もある。むしろ、実際の禁止理由は日清・日露戦争で酒税の大増税を繰り返した際にその負担に耐え切れないとする醸造業者に増税を許容してもらうための一種の保護策であったと考えられている。  尚、酒造法により本来は禁止の酒造りですが、2002年の行政構造改革によって、構造改革特別区域が設けられ、同特別区内でのどぶろく製造と、飲食店や民宿等で、その場で消費される場合に限り、販売も許可されています。  

auchan2001
質問者

お礼

特区や業者のためではなく個人で消費する程度の量を酒税法で規定しているのはおかしな話と思います。

回答No.1

酒造法ではなく酒税法で禁止されているからだ。 つまり税金を取るための法律である。 一度掴んだ利権を手放すはずがないだろう? なお梅酒でも人に配ったりすれば違法となる。 あくまで自家消費のみ合法ということだ。

auchan2001
質問者

お礼

自分の家で消費する程度の酒が税金をとるための酒税法で規定されているというのは馬鹿げた話ですね。 そんな法律をほっておくのも怠慢とも言えそうですね。

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