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障害者年金の申請について

障害者年金の申請の際、 社会保険労務士にお願いするのと、個人で申請する場合、 どちらが良いのでしょうか? また、お願いする際、費用はどの程度必要ですか?

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  • WinWave
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回答No.2

率直に申しあげて、社会保険労務士さんにお願いしたところで大して期待できませんよ。 と言いますか、複雑なケース(いったん請求したものが認められず、不服申立や審査請求を行なうようなとき)以外では、正直、社会保険労務士さんにわざわざお願いする必要もないと思います。 そもそも、受給3要件(初診要件、保険料納付要件、障害要件)をすべて満たしていなかったら、個人でやろうと社会保険労務士さんにお願いしようと、受給につながらないという結果は同じですから。 ですから、社会保険労務士さんにお願いすることを考える以前に、最低限、初診日のときのカルテがいまも残っているか、保険料納付要件を満たしているかということを確認すべきです。 初診日の医療機関に確認したり、年金事務所の窓口で保険料納付実績をプリントアウトしてもらえばよいのですから、何も社会保険労務士さんに頼まなくとも個人でもできます。 仮に社会保険労務士さんにお願いするとしても、費用はピンからキリまで。 お願いしたところで、受給に必ず結び付くわけでもありません。言い方は悪いかもしれませんが、無駄になってしまうことすら、ざらにありますよ。そこを勘違いしないでほしいと思います。

noname#156651
質問者

お礼

ありがとう存じます。 ねんきんダイヤルに確認したところ、納付には問題ありません。 病状は、就労できないので、 障害手当金もしくは、3級の要件に該当するのではと思っています。 発病から、3年経っているのでわかりませんが、 前の主治医に、確りと説明せずに転院してしまったので、連絡しづらいですが、 離職当初受けていた傷病手当の書類のためにカレンダーに残してあった日付しか、 確認できませんが、転院したのが去年の12月なので、希望はあります。 転院してしまってから、前の病院に連絡したくない・できない場合は、 どうすれば良いでしょうか?

その他の回答 (2)

  • WinWave
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回答No.3

転院したとか連絡したくない・できないとか、そんなことを言っている場合じゃないですよ? そもそも、下のような書類をきちっと用意しなければいけないので、自分が嫌だろうと取ることが困難だろうと、何が何でもこういう書類を用意しなくっちゃならなくなるんですけれど。 たいへん失礼ですけれど、正直、考え方が甘くないですか? ◯ 受診状況等証明書(初診証明) 初めてかかった医療機関で書いてもらう。当時のカルテがいまも残っていることが必要。 診断書のことではないので、混同しないように。 ◯ 診断書1通目 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の後3か月以内の実受診時の病状を、当時かかった医療機関の医師に書いてもらう。 ◯ 診断書2通目 請求日(現在。窓口に出す日のこと。)の前3か月以内の実受診時の病状を、実際にかかった医療機関の医師に書いてもらう。 診断書が2通必要だ、という点がミソです。 障害認定日から1年以上経ってからの請求のときはそうなります。 その上で、『もし1通目の日時のとき(これが障害認定日請求)に障害年金の障害の等級にあてはまらなくても、2通目のときにあてはまっていればそれで認定(これが事後重症請求)して下さい』という旨の申立を、請求のときに出すんです。 そうすれば、どっちかで認定してもらえます。 あと、初診日。 病名そのものとは直接の関係はないんですよ。病名が変遷したとしても、当時は診断が確定してなくても、あるいは、いまとは病名が違ってても、誤診とかであっても、とにかく、いまの障害の元となってる病気のためにいちばん最初に診察を受けたときが初診日です。 たとえば、最初は朝起きられずだるかったので内科にかかった。大したことはないと思っていたけれど、精神的なことを指摘されて、次に精神科にかかった。そのときはノイローゼといわれたけれど、治らずに、やがてうつ病だとされて、いまもずっと治療してる。うつ病ということで障害年金を請求したい。 そういうときは、内科にかかったときが初診日です。当時はまだうつ病だとはされてなくてもです。 と言いますか、精神の病気のときは、特にそういったケースがしばしば起こるので注意が必要です。 こういった初診日の決まりごとも頭に入れておかないとだめですよ。

noname#156651
質問者

お礼

ありがとう存じます。 お叱り、恐れ入りました。 そうですね。ちゃんと大人として、自身で処理します。 詳しい説明、感謝いたします。 大変勉強になりました。 深謝。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

障害者年金の申請なら個人でも手間は食いませんよ。 ちなみに社労士に頼むときの費用は 事務所で別れますが。 http://nenkinsoudan.net/list.html このサイトに書いてあります。 個人でもできますが。 http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin4.htm

noname#156651
質問者

お礼

ご回答、ありがとう存じます。 結構な費用ですね。 いざという時に、お願いしたいと思いました。

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