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障害年金受給中の更新時に必要な社会保険労務士とは?
- 障害年金を受給中の更新時に社会保険労務士を依頼するメリットについて説明します。
- 更新の仕方について年金事務所に問い合わせた結果、本人が書く書類は必要なく医師が書く診断書などが必要とのことです。
- 受給決定に成功報酬がかかるため、費用が高額になることが注意点です。
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こんにちは。 躁うつ病「双極性感情障害」は障害年金の代表的な病気です。 躁による気分の高揚と、うつによる気分の落ち込みを繰り返しながら少しずつ社会に順応できなくなっていきます。 精神障害の認定基準 1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、 これが継続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの。 常時援助が必要で、日常生活が不能ならしめるもの。 2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり 又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの。 常時援助は必要としないが、概ね家屋内で過ごし日常生活が著しい制限を受けるもの。 3級 前文カット、労働が制限を受けるもの。 精神障害の認定では、症状の経緯や障害の程度で、どの程度日常生活が制限されているかを重視しています。 補足では、主治医が発症より症状が重くなっていると言っておられるのであれば、次回診断書にも2級に該当する内容の診断をされるはずです。 精神障害は身体障害とは違って、内面的で日々症状が変化していきますから診察時には、うつの症状に多くみられる、疲労倦怠感・意欲の低下・外出不能・自殺企図など、あなたが辛いと思う症状を主治医に伝えて、誰よりもあなたを理解してもらえる関係を築いて下さい。 障害年金の等級認定は、障害審査官が主治医の診断書により等級認定しますので、診断書の内容がすべてだと言っても過言ではありません。 あなたの質問の回答ですが、私の助言は社会保険労務士に依頼する必要もメリットもないと考えます。 診断書は主治医が書きますし、年金事務所が言っているように添付書類がありませんので、社労士がやるべき仕事自体が存在しません。 もしどうしても不安であれば、診断書提出の2ケ月前くらいに、主治医に2級に該当する内容の診断書を書いてもらえそうか相談してみて下さい。 あなたは、現に障害を抱え辛い思いをされているのですよ、言い換えれば年金受給と言うお薬をいただき治療しているのです。 私も仕事中の事故で脊髄損傷を受傷した身体障害者2級です。 あなたは年金の主旨に沿った障害者ですから心配しないで治療に専念して下さい。 あなたが年金継続できること祈ってます。 頑張りましょう。
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年金継続の為に できれば、どのような障害で、年金の等級「障害厚生年金・障害基礎年金」 最近、主治医が障害の状態をどう言ってるか。 補足で回答して下さい。
補足
うつ病です。最近の受診では「躁鬱病になってるかも。薬変えます。」と。「悪化ですか?」には「悪化です」です。 病名はうつなのか、躁鬱なのかは、まだ確定していません。 年金の等級は2級です。 宜しくお願い申し上げます。
- cxg59494
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年金事務所うの言うとおり、更新は普通医師の診断書類ぐらいですのでわざわざ社会保険労務士を依頼することはないと思います。少しぐらい自分で住所・氏名など書くところが病気によってはあるかもしれませんが難しいことではないです。 私は年金の申請も更新も障害が増えた時の申請も医師の診断書以外は全部自分で書いて出しました。落ち着いて読めば書ける内容でした。文章力も問われませんので大丈夫です。(高卒で頭は良くなかったです。)少しぐらいは受付窓口で訂正や教えてもらえるので印鑑をお忘れのないように・・・。
補足
ご解答有難う御座います。同様の質問をネットで社会保険労務士に投げかけました。危惧されることは、本人申請(更新時でも)すると、社会保険審査官や認定医に「自分でできてる。社会性がある」ととらえられる可能性があるとのこと です。このひとの病状は悪いという印象を与えなければならないということらしいです。「家から外出できない」などと書いておきながら、「自分で署名・捺印して、封筒入れて、ポストに投函してるじゃないか」と思われたら、年金落ちるんじゃないかなと心配です。落ちることと比較すれば、高いお金を払ってでも社会保険労務士さんに依頼して年金受給できたほうが良いですよね。 と書きましたが、これはネットで相談した社会保険労務士 さん側の言い分(こういうことはこっちがプロだ。任せなさい。)みたいなところもあるかもしれません。もしかしたら、私を新しい顧客対象と考えての発言かもしれません。 ※初回申請時に依頼した社会保険労務士さんは、諸般の事情で関係が悪くなってしまっています。
お礼
回答有難う御座います。勉強になりました。