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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:理事長交代により個人情報の取り扱い)

マンションの理事長交代による個人情報の取り扱い

このQ&Aのポイント
  • 個人情報の取り扱いについて、マンションの理事長交代により疑問や不安が生じています。ローテーションに入っていない賃貸住人の名刺や携帯電話番号が、新理事長にも引き継がれるのか、告知なく継承されることは許されるのかが気になります。
  • また、理事長が交代した後も、前理事長が個人情報を保有し続けることは許されるのか、削除または住居者に返却させることは可能なのかも不明です。
  • さらに、自身がマンションを退去し、会社の異動が確定している状況で、個人情報の取り扱いが不安です。理事長のローテーションで名刺が多くの人に晒される可能性もあり、心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

入居の際に 入居届の提出は求められませんでしたか? 本来 区分所有者は管理組合宛てに「入居届」と言う  家族構成他もろもろの事項を記載した書類を提出しています。 区分所有者が自己の都合で遠方で暮らすことになり賃貸に出した場合など、 管理組合として賃貸入居者の情報が必要な場合があります。 当然、賃貸契約は本人同士の契約 或いは不動産会社を通しても 最終的には本人同士の契約になります。 その契約に基づいて、入居する訳ですが、 管理組合は 双方が了解のもとで入居したことを証する「誓約書」の提出を義務付けています。 しかし、 居住者の家族のことは残念ながらここには記載されていませんし、緊急時の連絡先すら記載する項目がありません。 したがって、賃貸契約に基づく書面以外に、入居届の提出を要請する管理組合も当然あります。 また あなたの管理組合のように それに代わる何かを求めてもおかしくは無いわけです。 緊急時の連絡先 家族構成などは管理組合として必要不可欠な情報ですから・・・。 勿論要求された情報は 個人情報には違いありません。 しかしそれを悪用するためのものでないことについては、管理組合とて 賃貸入居者に対して何らかの書面を差し入れるべきでしょうね。 貸主(区分所有者)にその件を伝えて 何らかの対処を今からでもしておくべきだとは思います。 参考までに 個人情報保護法で言う 「過去6ヵ月以内のいずれの日においても5千を超えないも者」という文言に関しては、マンション管理組合は まず個人情報取扱事業者には該当しないことになり、個人情報保護法と言う法律の対象外になります。 もし管理会社が有って 管理会社がその情報を把握して居るのでしたら、彼らは個人情報取扱事業者で有るのでそこからの 保護法に基づく案内が別途有ってもおかしくない話です。 情報不足でそれ以上のことは 必要ないと思います。 あなたの情報を何処まで把握して居るかに付いては、 個人情報の開示の手続きがありますので、事業者は公表する義務があります。

その他の回答 (1)

  • histrie22
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回答No.1

本来であれば、個人情報の保有者は「管理組合」です。 「個人情報のファイル等」は管理事務室等に保管し、 「理事長」は必要に応じてその閲覧、使用権限を持つだけです。 なので「新理事長が個人情報を継承する」というのは語弊があります。 「名刺の提出を求める」という行為が、管理組合の業務として行われたのか、 理事長の独断で行われたのかを確認することですね。 そのあたりをはっきりさせておかないと、そのマンションの為にもなりません。

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