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お金の貸し借りについて

ある人にお金を貸していて、相手は返済する気がないようで携帯アドレスを変えられ、電話をしてもとってくれなくなりました。 何も証明できるものはないのですが、その場合でも被害届けや告訴状とかの扱いに出来るのでしょうか。 何か問題にする方法はないのでしょうか? 専門的知識がある人、是非教えて下さい。

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  • horiisan
  • ベストアンサー率25% (51/202)
回答No.2

まずNO1の回答者さまの説明どおり内容証明付の文書を送付します。 これは金銭の貸借を確定させるため。裁判時の証拠となるような内容を書いて下さい。例→○年○月○日に貸した金○円の返済が滞っていますので至急ご連絡願います。残金は○円です。数日以内に連絡無き場合は債務返済意思無しとみなして法的措置に移行させて頂きます。→要は日付(適当でOK)と債務額を確定し連絡してこないと債務額を認めたと他人が見たら思う文にするのが肝です。 次にどーせ返金して来ないので「支払督促」を裁判所に申し立てます。裁判所に行くと親切に教えてくれて安価なので即実行です。 間違っても「詐欺」の立証は困難なので警察に告訴したりしないで下さい。時間の無駄です。 裁判所からの督促がつけば大体支払うと思いますが2週間+2週間の異議申し立て期間を過ぎても払わないと強制執行のお墨付きを得るとの流れになります。

参考URL:
http://www.jibunde.net/siharai/
eri123
質問者

お礼

ご丁寧に有難う御座いました。 内訳等かなり大変というか素人には難しいし、かなり時間かかるんですね。 又、お世話になるかと思いますが、その際には宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • guidance
  • ベストアンサー率14% (4/28)
回答No.1

お金を貸したからには借用書を取り交わしていますよね。無くても其れを証明するものがあれば、返済を求められます。 まず、住所宛に内容証明郵便を出します。期日を書き入れ、その期日までに返済が行わなければ、告訴すると、伝えます。 返済の期日を延ばしてくれと、申し込みがあった場合、内金を入れての話し合いなら応じてもいいでしょうが、返済計画書を確認します。 なんらの回答が無ければ、警察で告訴の手続きをとります。 詳細は、法テラスにお尋ねください。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
eri123
質問者

お礼

有難う御座います。 借用書等いっさいないのです。 知人に貸したのですが、結局、連らくしても応じないので詐欺みたいな感じですよね。だから何か方法はないものかと思ったのです。

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