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制限速度で走る場合と超えて走る場合
軽自動車に乗って片側1車線で40キロ制限の道を制限速度で走り続け、後ろにクルマの行列を作る走り方と 後ろに行列を作らないように制限速度を超えてもっと飛ばして走る走り方では どちらが重い違反行為と言えるでしょうか。 また、どちらの検挙率のほうが高いでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
制限速度ちょうどで走行することで、後ろに長蛇の列ができたとしても、それは断じて違反などではありません。 道路交通法27条を示している回答がありますが、解釈を誤っています。 これは、「政令で定める最高速度の高い車両」を先に行かせる、という意味です。 「政令で定める最高速度」とは、自動車ならば一般道で60キロが上限、原付ならば30キロが上限、緊急自動車ならば80キロが上限、という決まりのことです。 例えば、原付バイクが普通車に追いつかれたとしたら、原付バイクはできる限り左によって普通車に道を譲らなければならない、とか、緊急自動車が接近してきたら、一般車は道を譲らなければならない、とか、そういう場合のことです。 断じて、好き勝手に速く走りたいからと、後ろで列をなしている車両のことではありません。 よって、制限速度を超える走り方のみが違反です。 前者は検挙されませんので、もちろん、後者の検挙率のほうが高いです。
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- andy_kun
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後ろに長蛇の列ができたとしても違反じゃないって思っている人は もう一度道路交通法を読み直したほうが良いと思うよ。 第27条に違反するかもってのもそうだけど、通常は第1条に立法主旨が 記述されているんだよね。 道路交通法の第1条には「この法律は、道路における危険を防止し、 その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の 防止に資することを目的とする。」って書いてるわけ。 後ろに長蛇の列ができてる状態って、円滑化が図れてるとは思えないよね。
お礼
そうですか。 それよりも どちらが重い違反行為と言えるでしょうか。 という質問なのですが。
- TooManyBugs
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>断じて、好き勝手に速く走りたいからと、後ろで列をなしている車両のことではありません。 等と勝手な講釈をしている方がいらっしゃいますが。 道路交通法第27条第2項後段で 「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」としています。 つまり追いついた車両の「最高速度」ではなく「速度」ですから進路を譲る義務が有りますね。
お礼
そうですか。 それよりも どちらが重い違反行為と言えるでしょうか。 という質問なのですが。
- bfox
- ベストアンサー率30% (327/1067)
まず、ご存知かもしれませんが道交法27条『追いつかれた車両の義務』というのがあり、後続車両に追いつかれた場合、安全に進路を譲らなければならないことになっています。 行列も作らず、制限速度を超えて無理にとばさず、左によって追い越させるべきです。 さて、どちらが重い違反行為かとなりますが、後続車に追いつかれた場合、その車が違反しているかどうかにかかわらずわざと追い越せないようにするのは、違反になり取締の対象になります。 それと速度超過を天秤にかける事となります。 速度超過の最も軽微な15km未満と、追いつかれた車両の義務違反の反則金額(普通車)を比較すると前者が9千円、後者が6千円となりますので、速度超過する方が重い違反行為となります。 また、反則点数でみると、前者が1点、後者が1点なのでイーブンですね。 総合的に見ると、反則点数は一緒だが反則金額が速度超過の方が高いので、速度超過する方が重い反則行為といえるでしょう。 >また、どちらの検挙率のほうが高いでしょうか。 そういった統計データを知らないので、これは謎です。
お礼
>後続車に追いつかれた場合、その車が違反しているかどうかにかかわらずわざと追い越せないようにするのは、違反になり取締の対象になります。 と、言うことは追い越しの妨害をした場合に限り違反行為となり 譲らずにそのまま制限速度で走り続けた場合は違反にはならないのでしょうか。 そのまま制限速度で走り続けた場合は特に追い越しの妨害行為ではありませんよね。 違反にならないのならそのまま制限速度で走り続けたほうが無難ですね。
制限速度40kmの道路を40kmで走行することが法令違反となる場合の根拠法をご提示願います。
お礼
制限速度40kmの道路を40kmで走行すること自体は法令違反とはならないそうですが それにより後ろにクルマの行列が出来ると、法令違反になるとかならないとか怪しいのですよ。
- aoyamayoitoko
- ベストアンサー率27% (272/977)
>制限速度で走り続け、後ろにクルマの行列を作る走り方 これは多くの人に迷惑をかけていますが、違反行為ではありません。 >制限速度を超えてもっと飛ばして走る走り方 これは違反行為になります。 >どちらが重い違反行為 後者です。前者はまったく違反ではありません。 しかし、制限速度を10km程度超えて走行するのが当たり前という状態になっており、現行の制限速度の設定というのはとてもおかしな制度になっていますね。 パトカー、白バイ、警官の乗ったミニバイクなども平気で10km程度はオーバーしており、その後を一般の車やバイクがつながって走っている状態は日常的です。 制限速度をぴったり守って走るのは違反ではありませんが、迷惑行為と言えるでしょうね。
お礼
わかりました。 制限速度で走り続け、後ろにクルマの行列を作っても違反にならないのですね。 違反にならないのなら、制限速度で走り続け、後ろにクルマの行列を作る走り方のほうが良さそうですね。 それで迷惑だろうが検挙されなきゃそれでいいのですよ。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。 やっぱり 制限速度ちょうどで走行することで、後ろに長蛇の列ができたとしても、それは断じて違反などではないのですね。 それなら違反にならない走行を続けたほうが良いですね。