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父の法要…続き。
- 父の遺産相続問題で、叔父と叔母の間で混乱が起きた。
- 叔父は任意成年後見人になったことで自身の遺産相続権があると思い込んでおり、叔母も遺産の話を持ち出した。
- 法要には父の妹以外に参加者はおらず、問題が解決しない状況に困惑している。
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こんにちは。 質問者様の側からも、立会人を出される方がよくはないでしょうか? 質問者様のご両親が何人兄弟かはわかりませんが、恐らくその「とんでも叔父さん」以外は質問者様のお味方でいらっしゃいますか? 出来れば、その「とんでも叔父さん」より上の方(ご両親に上のご兄弟がおられれば、その方)に、法要に出ていただくのではなく、遺産相続の立会人としてお願いするべきだと思われます。 ご両親の下のご兄弟しかおられないなら、それでもどなたかにお願いする方がいいと思います。 そのお通夜での一件があるのでしたら、質問者様がお願いされればお引き受けいただけるのではないでしょうか。 私個人からすれば、弁護士さんが出られてもいいのではないかなと思いますが、この様なケースを経験されている上での判断をされているのでしょうから、おっしゃる事をお聞きになるべきでしょうね。 もちろん即答をする必要はないでしょう。 早く落ち着いてご両親の菩提を弔える日が来るといいですね。
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- nabe710
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そのおじさまが「任意後見人」に任命されるための手続きの段階で、その権限や仕事の内容、それらを行使するに当たってその都度そろえておかねばならない書類・帳票、さらには貢献人としての契約の開始と終了、など書かれた契約書を当事者であるおじさまも持っているでしょうし、お父様も持っているはずです。 遺品など調べてみてください。 そこに記載があるはずですが、貢献人としての契約はお父様の死亡を持って終了しているはずです。 もはや相続に関しては何の権限もないはずですが? まして先の質問では遺言書もおありとのこと。 何の問題もありません。 ただ気になる点として、「どうぞ勝手に」という表現。 口にしたあなたの意図がどうであれ、聞いた相手は都合良く「どうぞ自由にしてください」と容認されたと受け取られかねません。 今できること。 お父様の預金口座を持っていたであろう金融機関に、名義本人であるお父様が亡くなられた旨を報告しておいてください。 場合によっては、死亡診断書の提示くらいは求められるかも知れませんが、写しでい良いのか確認を。 それを持って口座残高は「故人の遺産」として扱われ、特定の人が(任意後見人であろうとも)勝手に引き下ろしはできなくなり、所定の手続きを経て被相続人全員の合意に伴う署名、押印など整った書面がないと預かることもできません。 登記簿なども同様です。 死亡の事実発生と共に、勝手なことはできないように法の保護下に入ります。 それぞれは個人の資産ではなく、相続対象の遺産である旨の意思表示だけぬかりなく行っておきましょう。 仮にいくらかでもおじさまが口座から引き出し手を付けておられたとしても、死亡日当日段階での残高証明くらいは交付を受けておいても良いかもしれません。