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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事故 相手加入の農協が治療費を払わないと・・・)

事故相手加入の農協が治療費を払わないと...

このQ&Aのポイント
  • 娘が自転車で事故に遭い、農協は治療費を支払わないと言っています。
  • 娘は頭部裂傷や頚部捻挫などの怪我をしており、保険会社に確認したところ相手が支払わない場合、自身の保険を使用するようにと言われました。
  • 娘の怪我は相手の6割の過失によるものであり、治療費は農協が6割を負担すると思っていましたが、相手は一切払わないと言っています。自転車や車の修理費も6割しか払わないと言われています。病院側も相手が払うべきだと言っていますが、詳しいアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.7

>農協の方が言うには 事故の過失は 6対4 で、うちは4だそうです。 相手の方に過失が6あるにも関わらず治療費は一切払わない ということはあるのでしょうか? 通常の保険会社では、50%以上契約者に過失があると判断したのなら、 怪我については、任意保険会社が窓口になりその契約自動車の自賠責保険へ一括請求という 手続きをして、被害者が治療費を病院へ支払うなどの手間を省き、 任意保険会社が病院へ支払います。それなりの理由があれば、契約者の過失が 50%未満の場合でも対応しますが、相手が農協ですので保険会社ではありません。 自ら60%の過失と言っておきながら、任意一括をしないことは保険会社では 考えられません。 またこれまでの経験から農協にまともな担当者がいることのほうが稀だと感じています。 自賠責は120万円まで、被害者の過失が70%未満の場合、 減額なしで治療費・慰謝料・休業損害などが支払われますし、 ご自分の人身傷害を使えば、ニッセイ同和が、病院代などを立て替え払いして、 相手の自賠責に請求しますので、実際治療費などは120万円を越えなければ 100%相手負担になるということです。 例え120万円を越えても娘さんの過失分は人身傷害から補償されますので、 人身傷害に加入されていて善かったと言えると思います。 3150円もニッセイ同和が病院へ連絡して、対応する旨を伝えれば戻ってきます。 自転車や相手の車両の損害はご自分の過失分は負担することは必要ですが、 自動車保険その他の損害保険に、個人賠償特約(名前は各社違い増すが)は付けていませんか。 付けておれば、相手の車の損害の過失分は、それで支払うことが出来ます。

kanona5
質問者

お礼

まとめてお礼させていただきます。 みなさんのおかげで、だいぶ理解することが出来ました。 ありがとうございます。 農協の方は、 私どもは払えませんので、そちらの人身傷害を使って国民健康保険で精算してください とだけ言って細かい説明はありませんでした。 私も初めてのことで、保険のことも良く分かりませんし、何を聞いたらいいのかすらも 分からない状態で・・・ 今日、市役所の国民健康保険課の担当の方が農協に聞いてくださって、 健保の方に分かりやすく説明してもらったので支払われないことは納得できました。 担当者の態度や、言葉遣い、こちらが電話したときの対応などで明らかに迷惑がっているし 不愉快な思いをしていますが、飛び出したのは娘ですので仕方ないですね。 人身事故なので慰謝料を請求できる場合があるらしいですが、うちの場合は請求した場合 もらうことはできますか?

その他の回答 (9)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.10

このケース私も経験済みです。ちょとしたタイミングで私は無傷でしたが、運悪ければ死んでいるところでした。余計ながら、質問者さんは、(悪いけれど)この程度でよかたと思うきだと思いますが、なにはともあれ、娘さんの早い回復をお祈りします。 相手の運転者さんは不運でしたが、こちらもこの程度でよかったと思っていでしょう。 >相手の方に過失が6あるにも関わらず治療費は一切払わない 農協は任意保険ではないですか?任意なら保険契約者(加害者)の請求がないと動けません。治療費の負担は、まずは加害者本人です。保険はその負担をカバーするためにあり、加害者が自分の負担分を保険で賄うのです。つまり、加害者が保険を使う意思がないのなら、農協はなにもできません。 しかし、加害者が被害者の弁償の求めに応じない、あるいは応じる資力がないと被害者は泣き寝入りせざるを得ない場合もあります。このような悲劇をなくすため国が自動車を持っている者に強制的に保険を掛けさせています。これが自賠責ですね。 自賠責は人身事故だけです。しかも補償上限は120万円(治療費)です。自転車の修理費のような物損には、任意保険です。 農協は自転車の修理費は出すようですから、加害者は物損だは協に依頼したのでしょう。治療費は自賠責を使うのでしょう。 自賠責の窓口は損害保険会社です。加害者に訊くかあるいは事故証明書に記載してある、保険会社に治療費を請求しできます。本来は加害謝者自身に要求すればいいのですが、そうすると、「お前が悪い」たかの言い合いになり、過失割合で争い解決にもめることとなります。 自賠責なら被害者の過失(故意の場合などはダメ)を問いません。 ということで、治療費は自賠責を扱う窓口の保険会社に請求したら(被害者請求)いいです。 なお、自転車の修理代は過失割合6/4なら甘いと私は感じます。逆だと思いますね。相手の前方不注意をどれだけと判断するかによりますが、事故の詳しい状況がわかりませんので確かなことはいえません。

  • cyan3
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回答No.9

農協(保険会社)が6:4といってもそれでOKする必要はありません。 担当者(アジャスター)は安く抑えるのが仕事ですから  判例とかなんとか一応グタグタ並べますが保険会社は裁判官でないのですから向こうの言うことをそのまま受け入れる事はありません。 0:10 1;9~9:1 10:0 と割り切れなくても良いのです納得できなければ。5.5:4.5 0.5:9.5もできます。 私の甥も広い道をバイクで走行中横から出てきた車にぶつけられ お互い走行中なのと弱者救済で相手9こちら1 と言ってきましたが 9.5:0.5で決着がつきました。保険会社も初めてと言っておりましたが治療費 慰謝料などの割合が0.5違うだけで金額がずいぶん変わってきます。 車の方の損害金も自転車と自動車の例もあります。 事故のときは相手が自転車を買ってくださいと言いながら日にちがたったら自動車の修理代が20万と言い始めこちらが支払う様保険会社から通知が来て保険会社は支払わないのだから中に入らないと言ってきました。 それなら保険会社の名前で勝手に金額を決めプラスマイナスで自動車の修理代のほうが高いから払えは無いだろうと強く言い 自転車の代金60%をもらい我慢をしました。 私の言いたい事の結論 アジャスターはこちらから要求した金額をいかに下げるかが仕事です。 飛び出した状況にもよりますが 弱者救済の決まりもあります。 車と車の間から人が出てくる可能性があって安全運転しなければいけないことに成っています。 普通は徐行しませんが 人身事故は判断状況が変わって来ます。 高校生が自転車で隙間から出たということは相手も注意義務を怠っているから事故に成り6:4と譲歩したのでしょうが 、 農協も損保会社に再保険をかけているでしょうし、相手のドライバーは人身事故なので悪質運転歴がなければ行政処分は初めてなら出頭して無罪放免でしょう  保険会社の払う金額は会社の経営を左右するものではありませんので。 先にも言いました 保険会社側は裁判官判事ではありません。 無理な位ダメ押ししてからの協議を行ってください。                 以上 普通の人の経験より。 おっと 忘れてました  健康保険で一時支払われたようですが 自分の入っている あいおいニッセイ同和損保が支払分を全額負担してくれることを再確認してください。 交通事故となると治療費が膨らんで健康保険から立て替え分を請求される事があります。 これも我が家で経験しました(病院もずるい気がします)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.8

>人身事故なので慰謝料を請求できる場合があるらしいですが、うちの場合は請求した場合 もらうことはできますか? 娘さんの過失分の減額無しに慰謝料は人身傷害から出ますし、 相手の自賠責に請求できる慰謝料分はニッセイ同和が請求します。 それと、人身傷害に一時金や日数払いの保険金額を設定して 加入しているのなら、そこからも保険金が出るはずです。 先程も書きましたが、6割の過失を認めているのなら 怪我についてはおそらく全ての日本の保険会社が任意一括する事案です。 その農協はおかしいとしか言いようがありません。 自転車の価値ですが、1年経てばほとんど価値が無いとは嘘ですが、 6割とは購入金額の6割なら出すほうでしょう。 通常は時価の相手過失分ですから。 そのあたりも、その農協さんは理解出来ていないのでしょう。 それ以外に、洋服や靴なども破損・キズが付いておれば 損害として主張出来ますし、頭からの流血によって シミが出来ていたりしても損害になります。 物をそのまま保管しておくか、写真に撮っておくと 証拠として出せます。車の損害の過失分を求められれば、 遠慮なく主張出来ます。 ニッセイ同和で加入しているのなら、代理店がこの程度のことは 教えてくれるはずですが。

回答No.6

 治療費が120万を超えないと判断したので、  「任意一括」請求をしないので、自分で請求しなさいということでしょう。   http://jiko.e-advice.net/c.html  確かに、損害が6対4であれば、相手の修理費の4割を負担しなければなりません。  しかしながら、治療費に関しては、重過失(7割以上の過失)がなければ、自賠責保険の範囲であれば、全額支払われます。    壊れてしまった自転車の4割分は、人身傷害保険の対象になるのであれば、ニッセイ同和から払ってもらえます。  警察に提出用の診断書料も賠償の法的義務になるのですが、自賠責では支払われない為、任意保険からの支払いとなるのが普通なのですが、保険会社によって支払えないと言われることがあります。    相手としては、怪我の損害は自賠責保険でおさまる場合、自転車の損害分が自転車の価値が3万としても、3万×0.6=18000円となりますので、任意保険を使わないで自己負担すれば、来年の保険料もアップしません。  ですから、相手の任意保険を使わないとすれば、自賠責保険の任意一括請求はしないとの判断になると思います。  自転車の損害も、全損のようですから、購入から3年で購入価格の半額以下の補償しかないのが通例です。  せこい保険会社ですと、「減価償却」といって、会計基準で定額法などを利用して言ってきます。  しかしながら、減価償却については最高裁昭和49年4月15日の判決で 「これと同一車種、年式、型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべき」としています。  どちらにしても、今はお嬢様の怪我の方が心配です。  若い子は体力があるので、治療を途中で止めてしまうことがありますが、後々になってから古傷が痛むというようなこともありますので、頚部捻挫はきちんと治療しましょう。  どうぞお大事に。  

kanona5
質問者

補足

ありがとうございました。 自転車のことは、 「購入から一年経てばほとんど価値が無いですが、 そういうわけにもいきませんからね~ 6割は出させてもらいますよ」 というような言われ方をしました。 言い方なんですよね・・・ 娘が悪いのですが、この担当者の言い方に腹が立ちます。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

事故の過失割合は、様々な要素を総合的に勘案して裁判所が判断するものです。 ただ、すべての事故を裁判所の判断にゆだねると、解決までに長期間を要しますし、裁判所の機能もマヒしてしまいます。 そこで、保険会社等は、東京地裁民事交通訴訟研究会が編集した「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ、判タなどと呼んでいます)という書籍に記載された過失割合を用いて示談交渉をします。 この書籍は、典型的な事故類型について、実際の判例や類似の判例をもとに過失割合と修正要素を算定したものです。 ご質問のケースは、「交差点以外における横断自転車の事故」類型で、基本過失は自転車30:自動車70ですが、渋滞中の車両の間から横断している(相手車から自転車が見えにくい)ということで10%加算修正し、40:60としているのでしょう。 しかし、自転車と自動車の事故の場合、個別の要素が過失割合に影響を与えることが少なくなく、実際の判例では同様の事故類型で自転車の過失の方が高いとされたものもあります。 事故直後で、詳細な事故状況の検証ができていない状態では、判タによる判断しかできないので、とりあえず40:60と言っていますが、事故状況の検証次第では50:50や60:40ということもあり得ると、考えているのでしょう。 被害者過失の方が高い場合、加害者側の保険会社は治療費を病院へ直接支払うなどの対応(対人一括払い対応といいます)は行いませんから、相手側は自転車過失の方が高くなる可能性があるとみているとしか考えられません。 損害賠償に関しては、物損部分と人身部分では扱いが異なります。 これは、不法行為による損害賠償は民法709条の規定によるものなのですが、人的損害に関しては民法の特別法である自動車損害賠償保障法(自賠責法)が優先するためです。 民法の規定では、損害賠償では被害者(損害を受けた人)の過失を相殺することになっています(民法722条2項)から、仮に過失割合が40:60で合意したとすると、質問者様側は軽トラックの損害については加害者となりますから、その損害の40%(被害者側の過失60%を差し引いた残り)を賠償することになります。軽トラック側は、自転車や衣服等の損害の60%を賠償することになります。 しかし、人的損害である治療費(通院費、装具費、診断書料等を含む)、慰謝料等については、民法722条を適用せず、自賠法16条の3および金融庁/国交省令の「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」により、被害者過失が70%未満の場合には、自賠責保険支払基準で算定した損害額を減額せずに支払うことになっています。 金融庁/国交省令:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf 逆の言い方をすれば、自賠責保険が被害者過失を70%と判断すると、自賠責保険からは損害額の20%が減額されて支払われることになります。 任意保険・共済は、対人賠償は自賠責保険の上乗せ保険であり、自賠責保険の保障範囲内については任意保険・共済の保険料に含まれていません。 対人一括払い対応といっても、任意保険が一時的に立て替えて支払っているだけで、後日、自賠責保険へ請求して回収しているのです。(そうでないと、保険料をもらっていないのですから、大赤字になります) ところが、対人一括払いをしたのに、自賠責保険から20%減額して支払われたのでは、被害者側へ多く払いすぎてしまいますから、示談の際に被害者から返金してもらうことになりますが、被害者が返金に応じるという保証がありません。 そこで、被害者過失が高い場合は、安全策として一括払い対応はしないのです。 ただ、被害者は加害者の自賠責保険へ直接請求できますから、経済上の不利益は生じません。支払いの一時立て替えや請求手続き上の煩雑さはありますが、これも質問者様のように人身傷害保険に加入されていれば、人身傷害保険で対応してもらえます。

回答No.4

6:4はしょうがないでしょうね せめて7:3に持っていければ、治療費が少しは出るのですが なぜあなたの保険会社が承諾したか、それが普通だからです で無かったら損をするのに素直にお金出さないでしょ(^-^) 物損の方ですが 6:4として話をすると 相手の車の修理が10万円かかったとします 貴方の自転車の修理が1万円かかったとします そこで相手は1万円の6割、6000円を負担します 貴方は、相手の車の修理代10万円の内4割40000万円負担します それを相殺の原理で貴方が34000円相手に払って示談書をかわして、物損の方は終わりです 但し修理費が時価を超えた場合には、全損として、時価分に過失割合をかけた分しかもらえません ただ今回は人身も有りますので、慰謝料が少しは出ると思いますので そのあたりで、話し合ってみてはいかがでしょうか 又貴方の保険会社にも相談してアドバイスをもらってください 尚過失割合は裁判で決定するか、話し合いで決めますので、示談書をかわして居ないようでしたら、相手の保険会社と話し合ってみてください ただ私としては7:3は無理かな?と言う感じです

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

じゃなくて あなたの娘さんの治療費もとうぜん6割なので 「健康保険を使わないと、却って自己負担が多いですよ」ってはなし。 自己負担は3割でしょう? 残り7割の内、6割を農協が「健康・社会保険事務所」に支払います。 社会保険がのこり1割を払います。 残りの3割は自己負担という意味です。 つまり、「あなたには」1円もでません。 当然修理費の4割を支払ってもらいます。 車と車の陰からの飛び出しですから。 よくぞ6:4でとってくれましたね? 普通7:3であなた側が悪い!!!ですけどね・・・ http://www.jiko-online.com/jiba4.htm しかも隙間から飛び出し・横断方法不適切・などもあり 私が運転手だったら、8:2を主張しますね!

  • ooooku
  • ベストアンサー率13% (121/905)
回答No.2

事故の原因は娘さんにある事は 十分理解してください 農業協同組合はそんななんですか? 対応が悪いですね まず担当者よりも 組合事態に連絡をとってみてはいかがでしょうか? あとですね ケガの状態から察するに 自賠責保険内で収まりそうなので  そういうことも関係してるのかも知れませんが 普通はその全てを 保険屋がやってくれるのですがね、、、

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

後で清算してもらうのが良いでしょう領収書は保管し、あとで、争ってください。

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