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素人の救助行為で事態を悪化させた場合の法的な問題とは?
- 素人が良かれと思ってしたことで事態が悪化した場合、法的にはどうなるのでしょうか?交通事故の現場などで一般人が救助した事例が美談として語られますが、うまくいかなかった場合の問題について考えてみましょう。
- 事故車からの救出を試みた結果、逆に怪我を悪化させたり、火災などの危険を引き起こしたりした場合、救助者は法的責任を問われる可能性があります。また、救助者の能力や装備不足による不手際も問題となります。
- 障害や疾患が救助行為に影響を及ぼす場合、救助者は状況に応じた対応をする必要があります。特に、聴覚障害などの場合、救急車のサイレンの聞こえ方に関する問題が生じる可能性があります。救助者は自身の制約を理解し、適切な対策を講じる必要があります。
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そのためにちゃんと法律で「過失」という規定があります。 過失というのは 「一般的に考えてそのことが予想できたのに間違えてやってしまった場合」 のこと。 過失があれば過失犯規定により刑事罰を受ける場合があります。 民事上の賠償責任も負うことになります。 よって、事故車から怪我人を引っ張り出したケースでは よっぽど極端に酷いやり方をしない限りは過失にならず責任は問われません。 静電気で燃料に引火するケースなら 一般的に想定するのはまず無理なので責任は問われません。 元警備員の交通誘導も普通にやってる限りは過失には問われないでしょう。 一般的に考えたら交通誘導したほうが早いと思うのは当然ですからね。 しかし障害や疾患を自覚していた場合は それが理由で損害を与えてしまったら責任が生じることになります。 まあこれも現実にはよっぽど酷い対応にならない限りは大丈夫ですが、 法律的には責任が発生するので気を付けた方が良いです。
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- hekiyu
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”素人が良かれと思ってしたことで事態が悪化した場合?” ↑ (1)厳密に言えば、過失犯が成立する 可能性があります。 ただ、善意でやっていますから、 よほどのことで無い限り、問題に なることは少ないと思われます。 (緊急避難) 刑法第37条 1.自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、 やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を 超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、 又は免除することができる。 2.前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (2)民事でも過失ということで、損害賠償 責任が問題になることが考えられます。 この場合は、事務管理とか不法行為の 問題となりますが、緊急時の処理ですから これもまた、よほどの場合でなければ 責任を問われることはありません。 (緊急事務管理) 民法第698条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために 事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、こ れによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 (正当防衛及び緊急避難) 民法第720条 1.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される 利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、 損害賠償の責任を負わない。 ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 2.前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるため その物を損傷した場合について準用する。
お礼
詳しい話をありがとうございます。 正当防衛や緊急避難の要素もあるのですね。参考になりました。 回答ありがとうございました。
- Cupper-2
- ベストアンサー率29% (1342/4565)
刑事罰に問われることはないでしょう。 民事ではどうなるか分かりませんけどね。 それが交通事故ではなく水難事故は、場合によっては助けに言った人が溺れて… なんて最悪のケースもあります。 確実に手助けができる自信がなければ手を出さないのが吉。 でも救急への通報はしましょう。(これは携帯電話を持っていれば誰にだってできます)
お礼
民事だと…色々考えられますね。 >確実に手助けができる自信がなければ手を出さないのが吉 ですね。 自分が被害にあっては元も子もないですし、要救助者を増やしてしまいかねませんし。 回答ありがとうございました。
- Lupinus2
- ベストアンサー率26% (1802/6710)
日本赤十字の救急法講習を受けると、最初に習います。 善意からの行為で罪を問われることはありません。 心臓マッサージをすると、けっこう肋骨が折れるそうです。 プロがやってもです。 素人ならなおさらでしょう。 しかし、やらなければその人は死ぬわけですから、死ぬのと肋骨が折れるけど助かるの、どっちがいいかということです。 アメリカでは「良きサマリア人法」というのがあるそうです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E3%81%8D%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%B3%95 日本では法制化はされていませんが、それに準じた扱いとなっているそうです。
お礼
争点は、プロでもそうせざるを得なかったケースと、プロの到着を待つべきだったケース。 更にいうなら、例に出した咥えたばこのように素人目に見てもおかしいだろソレって突っ込みたくなるような無茶苦茶な行動。 貧しい人を助けるために盗品を与える。しかもその貧しい人本人が盗んだと疑いがかかるような与え方をするような。 >死ぬのと肋骨が折れるけど助かるの、どっちがいいか その時点では心臓は止まっていなかったのに、停止してしまってると思い込んで施した心臓マッサージがトドメになったとしたら…? という第三の結末が思い浮かんでしまいます。 後の回答者様が挙げた過失に該当するようですね。 回答ありがとうございました。
- E-1077
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おおざっぱにまとめれば 「小さな親切大きなお世話」になってしまったケースはどうすればいいのか?って事ですね? 不可抗力・良かれと思って・・・というのは現場ではその時だけ通じるでしょうが 後に恨まれることはあっても、実生活への影響は少ないと思います。 余談ですが 警備員の誘導って車を運転していない人の誘導としている人の誘導って違うんですよね。すぐにわかります。 全然車の事をわかっていなかったりする。
お礼
>「小さな親切大きなお世話」になってしまったケース そういうことです。 死人が出たとしても、そういうくくりになりますね。 被害者の立場で考えると、やっぱり恨んでしまってもおかしくありませんね。 余談…心当たりあります。 現役だった頃はペーパードライバーで移動はバイクがメイン。 車とは感覚がかなり違っていましたっけ。 回答ありがとうございました。
お礼
>一般的に考えてそのことが予想できた >よっぽど極端に酷いやり方 >一般的に想定するのはまず無理 >普通にやってる限り う~む…線引きが難しくなりそう。 >障害や疾患を自覚していた場合 となると、てんかん患者の交通事故は明らかに過失となりますね。 過失というレベル越してるとも思いますが。 今後、万一というときには本当の意味での最善が尽くせるよう努めます。 回答ありがとうございました。