- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証人の時効について)
保証人の時効について
このQ&Aのポイント
- 就職してすぐに勤め先の社長から無知な私に保証人を強要されました。
- 債務者からの返済要求があり、裁判所では示談の方向で進められました。
- 長崎県信用保証協会からの連絡があるが、現在の元本や損害金の明細書は送られてこない状況です。仕事の都合もあり、協議の来会に行けるかどうか不明です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
敗訴だったら判決が出てますね。とりあえず弁護士に相談して下さい。 多分、時効になっていると思われますので「消滅時効を援用します」で 支払う必要はないかと思われます。 ただ、1円でも払うと消滅時効は使えませんので念のため。
その他の回答 (1)
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1
話の内容がわかりません。 裁判の結果はどうなったんですか?示談で和解ですか?判決が出たんですか。それはいつですか? 判決が確定してから10年経てば、消滅時効が成立していると思いますが? (お金を1円でも払うとダメ)
質問者
補足
ご回答有難うございます、裁判の結果ですが保証人としての書類はありましたので私の敗訴だったと思います、示談に関しましては私は払う意思が無い事、払える余裕が無い事をお伝えしております、判決かどうか不明ですが最後に裁判所へ行ってから16~17年は経過していると思われ、1円も返済しておりません。 下手な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します
お礼
ご回答いただきありがとうございました、まだ少しの不安はありますが内心ホッとしています、はじめての利用で不慣れなてん、ご容赦ください。