• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ダウンロードの罰則化)

ダウンロードの罰則化

このQ&Aのポイント
  • 最近のスマホであればMP3などの著作権的にマズイと思われる音楽ファイルが簡単にダウンロードし保存&再生できてしまう。
  • YouTubeなどの無料、DRMで保護された無料・有料配信も少し知識があればいろいろでき、それが若年層まで浸透しているようです。
  • 実際に施行された場合、知らない間にメール添付された著作物と思われるファイルや著作権が明確でない無料の物の扱い、検挙する基準や違反の根拠、デスクトップ録音・録画などのソフトの扱いに問題が多いと感じます。どう対処すべきか、妥当な判断を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

>・知らない間にメール添付された著作物と思われるファイル、送受信履歴 これは現在でも過失犯規定を作らない限りは刑罰の対象になりません。 勝手にカバンの中に商品を入れられても窃盗罪にならないのと同じです。 >・著作権が明確でないか無料の物の扱い(自作動画、パロディ、無料配信) これも同様に、著作権が明確ではない物は過失にしかならないので罰則の対象外。 明確にさせるために最低でも1回以上の「警告」が必要です。 パロディはそもそも著作権違反ではないと判例で出ています。 >・検挙する基準や違反の根拠(入手元や著作権の有無、特定、確認方法など) 著作権なので著作者の被害申告は絶対に必要。 それ以外は上記の通り、過失かどうかという点ぐらいでしょう。 渡した側の違法性が「誰に渡したか」を必要としないように ダウンロードが違法であれば入手元を明らかにする必要は無いと思われます。 所持してるファイルと拡散されたファイルの照合で十分かと。 >・デスクトップ録音・録画、それに類するソフトの扱い winny訴訟など過去の判例の通り、 「結果的に犯罪に使われた物」の制作者が罪に問われることはありません。

CBshima1123o
質問者

お礼

それぞれに分かりやすい例をあげて 回答いただきありがとうございました。