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クラシックの着うたを配信したい

市販されているCDから着うたに変換したファイルを、ネット上で無料公開した場合、著作権はどうなるのでしょうか? 作者死後50年以上経ったものだけを配信しようとしているのですが、法的に問題ないでしょうか? もし問題があるのであれば、どうすれば問題なく配信できるのでしょうか? 著作権料?を払うとなると、1曲あたりいくらくらいになるのでしょうか?

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回答No.2

作曲者の死後50年を経過していても、著作権が存続しているものはあります。戦時加算、死後公表された著作物、変名または無名で公表され著作者の死後に本名が公表された著作物、などです。 また、編曲者がいる場合、編曲者が二次的著作物の著作者として権利を有している場合があります。 市販のCD(商業用レコード)の原盤となったレコードに、最初に著作物を記録したものは、レコード制作者としての権利を有します。すなわち、レコードを複製し、公衆に譲渡し、公衆送信する権利などです。 著作権の保護期間を経過した楽曲であっても、これを演奏するものは著作隣接権者として保護を受けます。 したがって、市販のレコード等の内容を公衆に提供する際には、 1.原著作者の著作権の保護期間が経過していること 2.編曲者らの著作権の保護期間が経過していること 3.著作隣接権の保護期間が経過していること 4.レコード制作者の権利の保護期間が経過していること が必要です。したがって、少なくとも1955年以前に録音されたレコードでなければ、公衆に提供することは不可能と思われます。 これらの権利が存続している著作物・商業用レコードの複製物を公衆に提供する場合、権利者に対して許諾を求める必要があります。もちろん、無料で許諾を受けることもあり得ますが、一般的には許諾料の形でライセンスフィーを支払う形になります。 クラシックの楽曲の場合、多くはJASRACが著作権管理を行っていますが、JASRACが管理していない楽曲もあり得ますから、問い合わせる必要があります。 利用料については、その利用形態や営利性を考慮した上で決められるものですが、公衆送信の場合の利用料は高くなる傾向にあるのが通例のようです。

その他の回答 (1)

  • aisopos
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

 作者の死後50年経っていたとしても、市販のCDならば演奏者の権利が残っています。したがって、その分については使用料金を支払うことになります。使用の許諾を得る手続きや料金については、JASRACに相談してみてはいかがでしょうか。

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