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免許の停止・取り消しについて教えて!

累積8点で免許停止通告(免停30日)のはがきに気付かず、普段車を運転していて事故を起こした場合、無免許運転+事故減点になるのでしょうか? それとも、免停は手続きをしてから始まるものだから、その手続きをしていない場合は8点からの事故減点加算のみでいいのでしょうか? 教えてください!

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  • ベストアンサー
  • apapa
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回答No.13

再びこんにちは、#12です。 ※横レスになりますが、 >累積8点なので、今回5点引きで累積13点になる ◎前歴無し15点以上が取消ですから、瀬戸際。 かなりヤバイです。 >聴聞とはいったいなんなんでしょうか? ◎行政処分(免停)対象者本人から、意見の聴取を行う場です。 >90日免停は、2日の講習で最大45日になると ◎そうなります。 >聴聞で少しでも軽減できるなら何とかしたい ◎残念ながらその可能性は、限りなくゼロです。 「聴聞」の主旨を簡単に言えば、 「手続き上の間違いが無いことを本人確認すること」です。 例えば 【本人違反の確認】 免許の不正使用(盗難・拾いものを他人が使用等)による、本人以外による違反。 【違反事実の確認】 その事情等は一切関係なく、違反して捕まったことが事実かの確認。 万が一、そこに争いがあり(そんなにスピードを出していなかった等)、 納得いかず裁判中の場合は、その結果が出るまで処分保留されます。 但し、あくまで裁判中に限られます(不服を述べるだけではダメ)。 など、実態は、手続き上の形式的なものとして過言ではありません。 何しろ「点数制度」は、公平・厳格に運用されています。 ※ここから、再び「ご意見申し上げます」です。 >仕事上どうしても運転は欠かせないので 停止期間をなんとか短縮して、早く復帰したいと思います ◎お気持ちお察しいたします。 私も、過去(ン十年前の20代)、営業で車使用し飛び回っていた頃、 マジメな青年だったため(^^;)つい熱心に営業して駐禁となることしばしばで、 ついには免停となり、チャリで営業した経験がありますから。 し、しかし、 仕事上免許必須=人一倍大事にすべきもの。 今後は、絶対に違反・事故をしない覚悟が必要ですね。 いわば、プロドライバーとしての自覚ですか…。 老婆心ながら、 免停期間中は絶対に何があっても運転してはいけません。 そんな時に限って悪いことが起き、そうなると、ひょっとして一生を棒に振る結果になりかねません。

その他の回答 (12)

  • apapa
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回答No.12

nonorioさん、こんにちは、 まず始めに言い難いことから、 >累積8点で免許停止通告(免停30日) ◎大きな違反や事故で一発停止より、累積停止者の方が危険と言われています。 なぜなら、 御存知のように、「前歴無」なら軽微な違反(1~3点)の場合以後3ヶ月間以上無事故無違反で過ごせばその違反点数が消えるのです。 しかし、 ガマンできず(反省無く)繰返し違反=意思薄弱者(自分に厳しく出来ない)の可能性が高いから。 結果、「いずれ重大事故を引き起す危険性の高い運転者」予備軍であると。 この際、ご自分の運転を冷静に振り返られることをオススメします。 特に、免停後(前歴1回)1年間以上無事故無違反であれば、前歴が消えるのですから。 ここから本題、 >はがきに気付かず、普段車を運転していて事故を起こした場合、無免許運転+事故減点になるのでしょうか? ◎違います。 免停の手続きをしていません(出頭していない)ので、免停は始まっておらず、 現在の点数に新たな点数が単純に加算されます。 >それとも、免停は手続きをしてから始まるものだから >私の状況は、減点8点になってしまい12月10日に免許停止30日の通告書がきました ◎少々意味不明ですが、 通告書=出頭通知書 すなわち、12/10に出頭せよとの通知なら、 出頭して手続き ⇒12/10~30日間停止期間確定。 しかし、お金(講習手数料)を払い、講習を受ける ⇒停止期間が1日に短縮され、その日のうちに免許証が返還され『翌日から』運転できます。 >その手続きをしていない場合は8点からの事故減点加算のみでいいのでしょうか? ◎出頭しない場合はそうです。 >それを無視して出頭せず運転してた ◎何ら得はありません(後述)。 >昨日1月14日に事故をしてしまいました。つまりこの場合は、前歴1で、今回の事故減点の処分ということですよね ◎違います。まだ免停は行われていません。 事故点数は、人身事故(及び建造物損壊)の場合のみ付きますが、、、。 >停止処分の始まりの手続きをしていなかったので、無免許ではないわけですよね。 ◎無免ではありません。 手続き(出頭して免許証返納)をして、初めて停止期間が始まります。 ◎では、出頭しないと? 【出頭しない場合】 現在の8点はそのままですから、今後違反や事故で加点されると、 1点=免停60日~7点=取消 【出頭して免停後】 4点=免停60日~10点=取消 しかも、1年間以上無事故無違反なら前歴消滅します。 いったいどちらが得でしょうか? 早く処分を受け、回復する方がスッキリしませんか? そして、重大事故を起こす前に、安全運転の必要性を再認識されてください。 運転は自分だけの問題ではなく、リスクの高い行為であることの自覚が必要です。 では、くれぐれもご自愛ください。

nonorio
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 おっしゃるとおりリスクの高い行為であることの自覚が必要だと、再認識しました。 仕事上、どうしても運転は欠かせないので 停止期間をなんとか短縮して、早く復帰したいと思います。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.11

点数で行くと免停+欠格1年ですけど、初回なら聴聞会で助けてもらえるかも?。 復帰したら安全運転で!。

nonorio
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 現在累積8点なので、今回5点引きで累積13点になるかと思います。 ちなみに、聴聞とはいったいなんなんでしょうか? 調べているのですが、いまいち分からないので お時間あれば、教えてください。 90日免停は、2日の講習で最大45日になるとききました。聴聞で少しでも軽減できるなら何とかしたいと、考えております。

  • Oyadi
  • ベストアンサー率46% (140/299)
回答No.10

#5です。 私の誤解のようですね。 短縮講習を無視すると、「行政処分(免許停止1ヶ月)を受ける」「行政処分後は処分前歴1回となる」「処分を短縮する講習会を受ける事が出来なくなる」ということをすべて認めたことにはなるそうですが、それらの事実と処分が開始される時期の決定とは別物のようです。 失礼しました。

  • InRock
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回答No.9

#6です。 前歴1ですから4,5点で60日免停、6,7点で90日、8,9点で120日、10点以上で取り消しですね。 それと、この場合でも講習による免停期間の短縮は可能ですよ。 ちなみに先ほど免停の開始は「出頭し免許を預けてから」と書きましたが、90日以上の免停の場合には「公安委員会による意見の聴取がおこなわれた日から」となります。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.8

えーとですね、 「絶対に」無免許運転ではありません。 ここで「思う」という回答はそぐわないのでは? 手元に免許書があるうちは、無面ではありません。 ただし、そのまま違反を繰り返した場合、 不利になる点としてはどんどん加点されていくことです。 刑事処分と行政処分の違いがよくわからないと、 うまく理解できないと思いますが。 #6の方の回答が正しいです。 そして、60日も短縮講習はあります。 2万3000円(2日間)で30日になります。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.7

#1です。 ごめんなさい。 8点のあと、また8点違反した と読み違えてしまいました・・・(^_^;) 8点+○点 です。ゴメンナサイ

nonorio
質問者

お礼

なるほど! ご丁寧にありがとう!

  • InRock
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.6

こんばんは。   このケースははっきりしていますよ。免許停止処分が開始されるのは、停止通告にしたがって運転免許センターに出向き、運転免許を預けたときからです。 従ってこの場合は無免許運転にはなりません。 また事故で点数がつく場合の扱いですが、すでに30日の免停が確定していますので免停明けに「前歴1+事故での点数」という状態になると思われます。 ただ、免停の開始があまり遅くなるようであれば事故の点数も合算して免停が延びることもありえます。その場合はまた通知の葉書が来るはずです。

nonorio
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、30日免停を一日講習でクリアした後に60日の免停がくるわけですね。多分。その60日免停は講習で短縮はできないですよね。 かなり分かってきましたありがとうございます。

  • Oyadi
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回答No.5

あ、追加。 免停期間すら知らずに過ごしてしまった場合、 >その手続きをしていない場合は8点からの事故減点加算のみでいいのでしょうか? これはちょっと違います。 0点からの加算になります。ただし、前歴1が付加されるんです。

  • PAPA0427
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回答No.4

>そうすると1月1日に30日間の通告を受けた場合、 >2月頭には、処分はなくなっているのですか? そうです。その間うまく警察に捕まえられなければの話ですが。 でも捕まった場合のペナルティを考えた場合、運転しない方がいいと思いますよ。

  • Oyadi
  • ベストアンサー率46% (140/299)
回答No.3

文面からは事故を起こした瞬間が免停期間中なのかどうかがはっきりわかりません。 免停が確定しているけれども講習期間まで間があるときに事故を起こしたり、免停期間すらすぎていたのでしたら、単純に加点されるだけです。 加点内容は http://www.geocities.co.jp/MotorCity/2785/omake/tensu01.htm を参考に、ただし、過失割合や示談の方向によっては交通事故点数はまったく付かないこともあり得ます。 免停期間の真っ最中でしたら、停止処分中の無免許運転は、19点(上記ページのデータはちょっと古いようです)のほか、さきの停止処分のもとになった点数が原則としてすべて加算されるので2年以上の欠格となるようです(幸いにして経験がないので雑誌の受け売りでしかありませんが)。

参考URL:
http://www21.ocn.ne.jp/~toyamaha/saisin/houkaisei/4ihan.htm
nonorio
質問者

お礼

ありがとうございました。 ちなみに私の状況は、減点8点になってしまい12月10日に免許停止30日の通告書がきました。それを無視して出頭せず運転してたところ、昨日1月14日に事故をしてしまいました。つまりこの場合は、前歴1で、今回の事故減点の処分ということですよね。 停止処分の始まりの手続きをしていなかったので、 無免許ではないわけですよね。かなりはっきりいたしました。ほんとうにありがとう。

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