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免停停止 取り消し
自分は今日38キロオーバーのスピード違反をしてしまいました。 減点は6点でした。 その時警察に言われたのは免停停止でした。 しかし自分は18才で、免許は取ったばかりなので持ち点は3点のはずです。 それでも処分は免許取り消しではなく免許停止で正しいのですか?? それと罰金はいくらくらいでしょう??
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●「免停」が免許停止の略です。 ●免許の点数は加点方式です。減点方式ではありません。 あなたは前歴無しで6点が加点されたため、免停30日に該当します。 後ほど違反者講習の案内が来るので、それを受けることで免停が講習を受けた日、1日に短縮されます。(有料) その日に車を使っているところを警官に見つかると免許取り消し及び罰金となる場合があります。 講習日に車で行き、駐車場から出るところで捕まっている例を見たことがあります。 なお、この講習を受けない場合、出頭通知が来ますので、それに従って出頭し、30日間の免停を受けて下さい。 通常は上記だけでよいのですが、質問者様は免許取りたてということで初心者運転期間に該当し、以下の条件を満たすと、初心者特例が適用され、初心運転者講習を受ける必要があります。 1.1~2点の違反を繰り返し、累積3点以上になった場合 2.最初が3点の場合は、次回違反時に4点以上となった場合 3.4点以上の場合 こちらは必ず受けた方がよいでしょう。 こちらの講習を受けない場合、免許取得から1年経過後に再試験が課され、それに合格できないと免許取り消しとなります。(合格率10%以下) 罰金は\70,000になると思います。
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- aran62
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回答No.1
お礼
詳しくありがとうございます。